夢相続コラム

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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】認知症になる前に相続対策をしよう

2018/12/18


私は相続対策のご提案とサポートをする夢相続を運営しており、

いままでに1万4000人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。

圧倒的な実例を見ているからこそ蓄積してきたノウハウや相続のコツがあります。

そうしたことを「相続実務士が教える相続の知恵コラム」としてお伝えしていきます。

 

今回のテーマは、「認知症」です。

相続対策はまだ先でも大丈夫だと思わずに早めに対策に取り組まれることをお勧めします。

 

 

70代が対策のスタートライン

いまや100歳まで長生きされる方も増えており、長寿社会となってきました。

それでも相続対策はしておかないと、気になるところです。

それでは、相続対策はいつからはじめるのがいいのでしょう。

50代、60代はまだまだ仕事の現役世代ですから、相続の実感はありません。

80代、90代になると、身体的に動きにくくなります。

こうしたことから、その中間の70代が相続適齢期と言えるようです。

お客様の多くの方は、”70歳”がスタートラインのようで、考えはじめる方が多い年齢です。

「相続させる立場」の親が、そうした自覚を持ち、対策に取り組んで頂ければいいのですが、

なかなかそうはいかない現実があり、「相続する立場」の子供たちが、なんとかしなくてはと、対策を考える場合も増えています。

 

 

「認知症」になると相続対策はできない

長寿社会になって困ることと言えば、「認知症」を発症される場合です。

「認知症」になると身体は元気だけれども意思能力が低下します。

そのため、内容が把握できなかったり、住所や名前が書けなくなったりするため、契約ごとなどができなくなるのです。

相続対策を進めるには、どうしても財産を所有する「本人の意思確認」が必要になります。認知症にかかると、意思確認が難しくなってしまいます。

贈与するにも、売買するにも、賃貸事業の請負契約や融資の契約をするにも、すべて、本人の意思がなくてはできないことなのです。

 

 

「成年後見人」はつけたらダメ。なおさら対策ができない

親が高齢になると金融機関などから、「成年後見人」をつけるように勧められることがあります。

こうした場合、必ず成年後見人をつけないといけないと思う方がありますが、

成年後見人をつけてしまうと相続対策ができなくなります。

なぜなら、「成年後見人」の役目は、本人の財産を管理し、守ることです。

相続人のための贈与や節税対策の売却、組換え、活用はできなくなります。

遺言書の作成もできません。

相続税がかかり、家族がもめる不安があるとわかっていても、何もできないのはとても残念なことです。

このような後悔をしないためにも、できるだけ元気なうちに、「成年後見人」をつける前に、対策に取り組む必要があります。

 

 

とにかく早めに

こうしたことから、生前対策は少しでも早いほうがよいということになります。

場合によっては、今すぐに、ということもあるでしょう。

まだ先でもいいのでは、と思い巡らしているうちに認知症が進んでしまって間に合わなくなるかもしれません。

理想的な形は、家族で集まったときに、親から話を切り出すことでしょう。

日頃から、自分の意思を明確にして、配偶者や子供に話をしておくことができればもめ事は防げます。

子供から話を切り出すなら、親のサポートを主としたテーマとして、

親、きょうだいで希望を聞いたり、役割分担を決めたりするといいでしょう。

 

 

 

 

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「相続は生前の不動産対策で考えよう」

 

 

 

 

 

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