夢相続コラム
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フジテレビ『とくダネ!』生出演!「“きょうだい相続”トラブル実録」②
2019/06/04
フジテレビ『とくダネ!』に生出演しました!
4月12日(金)の朝、フジテレビ『とくダネ!』で「相続トラブル特集」をするということで、お台場のスタジオに行き、生出演しました。
ボードは主に3つに分かれていて、はじめは①でお伝えした「金銭トラブル事例」、真ん中が「相続制度 40年ぶりの改正」、右が「相続制度改正で考えられるトラブル」、右下が「相続トラブルを防ぐには?」となっています。
「相続制度 40年ぶりの改正」
「相続制度 40年ぶりの改正」につき、主なものを3つ説明しましょう。
①配偶者居住権
夫が亡くなって、妻が自宅を相続した場合、それだけで法定相続分の2分の1を超えてしまい、妻の手元に現金が一切残らないという問題がありました。こうした状況を解消するために創設されたのが、配偶者居住権です。
【ケーススタディ】
都内に住むYさん(65歳・仮名)は、夫を肺がんで亡くされました。
夫の財産は、評価額6,000万円の一戸建ての自宅と、預金4,000万円で、合計1億円となりました。長男と長女は、それぞれ結婚して、別居しています。相続人は3人となります。
夫の財産を法定割合で分けるとすると、Yさんは2分の1,5000万円を相続できますが、自宅6,000万円の所有権を相続してしまえば、それだけで法定相続分を超えます。こうしたときは、子ども2人に対してYさんは自分で1,000万円の現金を用意しなければなりません。 お金が用意できない場合は、自宅を売却しないと払えないことになるのです。しかし、これでは住む家がなくなってしまいます。
そこで、こうしたこの状況を解決するために、配偶者居住権が使えます。子供が自宅を相続しても、妻は配偶者居住権を持っていれば、一生、自宅に住み続ける権利があるのです。仮に配偶者居住権の評価額を3,000万円とすると、残りの法定相続分の2,000万円の現金を相続できますので、大きな不安はないといえます。そして、長男、長女には自宅の所有権の半分ずつと、それぞれ1,000万円の現金を相続できることになります。
◆従来の分け方 夫の財産 1億円
配偶者(Yさん)5,000万円 家6,000万円△子供に1,000万円払う
子ども2人 5,000万円 預金4,000万円Yさんから1,000万円
◆配偶者居住権を使った場合
配偶者(Yさん) 5,000万円 居住権3,000万円、預金2,000万円
子ども2人 5,000万円 家3,000万円 預金2,000万円
妻は自宅に住み続ける権利を得ながら、預金も相続でき、老後が安心。ただし、子供が自宅を相続する際、2人で共有する場合は将来のトラブルにならないようなルール決めが必要になる。
※配偶者居住権の施行は2020年7月の予定で、評価の算定はこれから決められるが、評価の半分程度になるのは65歳くらいと想定されている。若い年代だと住む年月が長いため配偶者居住権の評価も高く、高齢になるほど配偶者居住権の評価は低くなると想定されている。
次女、三女・・相談者
②自筆証書遺言
自筆の遺言書は、全部を遺言者が自分で書くことが要件となっており、不動産が多い場合や預貯金が多い場合はハードルが高かったと言えます。そうしたことを解消するため、不動産や預貯金などの財産目録をパソコンで作成しても認められることになりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりましたので、今まで作成を躊躇っていた人にも作成しやすくなったと言えるでしょう。
遺言執行者の権限が直接にその効力を生ずることを明文化されました。
③特別寄与料
●相続人以外の人も介護した貢献度を請求できる
亡くなった人の介護などをした相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求することもできるようになりました。たとえば同居している長男の妻は、亡くなった義母を献身的に介護しても、今までの法律では相続人の寄与分は考慮されても、相続人ではない嫁などの立場では、財産を受け取ることはできず、不満が残ることがありました。そうした状況を解消するため、介護についての請求ができるようになりましたので、今後の介護については貢献した分を還元できるようになります。
●特別寄与料の算定方法は未定
特別寄与料がいくらぐらいになるのか、算定方法がまだ発表されていませんが、過去の事例では、『介護にかけた時間×都道府県が定めた最低賃金』で計算されたり、『介護のために辞めた仕事で、本来得られていたはずの賃金』、または、『ヘルパーを雇ったら、いくらかかっていたか』などが考慮されて算定されてきましたので、そうした算出の仕方になると想定されています。
●ルール作りをして介護の状況を共有しよう
介護が始まるときには家族でルール作りや役割分担をしておきましょう。親の状態を知らせて情報共有し、協力体制をとることで良好なコミュニケーションが取れます。
主たる目的は親の介護の報告や情報共有ですが、その記録が相続後の介護の貢献度の算定につながります。親が亡くなったあと、相続の話し合いが始まってから、「特別寄与料を請求する権利があるから」と言って提示したのでは、“本当に介護したのか?財産が欲しいだけでは?”ともなり、相続人に受け入れてもらえないことも想定されます。
介護をしているときに親の様子を報告し、介護の内容も共有しておきましょう。
●介護を受ける本人が決めて、遺言書に盛り込んでおく
介護の特別寄与料」が決まったものの、現実的な算定は、まずはご家庭によりさまざまな事情をくみ取って決めていくことになります。けれども相続人間では感情的なトラブルなることもあるかもしれません。理想を言えば、介護を受ける本人が寄与料を渡す人と金額を決めて遺言書に盛り込むことです。そうすれば本人の意思として実現でき、揉める要素もなく、円満です。
●介護ノートをつけておく
家族で介護を共有して保存しておくために「介護ノート」をつけることをお勧めします。将来の特別寄与料の算定のためには、介護の労力や費用などの記録が参考になるからです。
どれぐらいの時間、どんな介護をしたのかを「介護ノート」に記録しておきましょう。通院のタクシー代、紙おむつ代など介護に要したレシートも取っておくと参考になります。スマホで簡単に記録したり、画像を保存したりできるアブリも開発されていますので、活用すると便利です。
●相続のことにも配慮しておく
介護が必要になるとご本人は財産の管理もできなくなります。身近な相続人が預金も管理することになりますが、財産の使い込みが問題になることもあり、揉めるケースも少なくありません。介護が始まる前に、親族で財産の状況を確認し、遺産分割などを想定した話し合いをしておくことが賢明です。
【コラム執筆】
私は相続対策のご提案とサポートをする夢相続を運営しており、いままでに1万4500人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。
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