夢相続コラム

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【相続実務の事例】相続後のコーディネート手続きプロセスとポイント(1) 1~5

2020/07/22


【相続実務の事例】相続後のコーディネート手続きプロセスとポイント(1) 1~5

相続になったけれども、手続きをするのに、なにから準備をしていいかわからない、というのが多くの方の現実でしょう。
そんなときに頼りになるのは、相続の専門家です。
まずは、ステップ1~5までをお伝えしましょう。

相続コーディネートの手続きプロセス・フローチャート

ステップ1.相続の専門家に相談
 ↓
ステップ2.相続財産・債務の確認・法定相続人の確認、遺言書の確認
 ↓
ステップ3.費用の見積もり、資金計画
 ↓
ステップ4.専門家の選択、委任、業務委託契約
 ↓
ステップ5.遺産分割協議と協議書の作成
 ↓
ステップ6.財産評価と相続税額の算出
 ↓
ステップ7.節税案の提案と検討(相続税が出ない場合は、不要)
 ↓
ステップ8.相続税の申告書作成、申告、相続税の納税(相続税が出ない場合は、不要)
 ↓
ステップ9.名義替え(不動産登記、預金等)
 ↓
ステップ10.納税対策、今後の生前対策の実行

●ステップ1.相続の専門家に相談

相続実務士・税理士・会計士・行政書士 等
※相続の専門家にすることで、必要な相続手続きの手順が確認できる。
相続財産・債務の概算評価、申告の要否判断
それぞれの財産や負債の確認ができれば、評価をし、早めに相続税の申告が必要か、否かの判断をします。こちらに相談に来て頂く場合は、財産の内容がわかる書類を持参して頂き、たいていの場合は、その場で概算評価と相続税額を算出しますので、申告が必要か否かはすぐにわかります。

●ステップ2.相続財産・債務の確認・法定相続人の確認、遺言書の確認

相続財産・債務の確認・法定相続人の確認
まず、亡くなった日現在の財産と負債を確認するため、書類を準備します。
法定相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。被相続人の住民票の除票も必要です。また、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明も必要です。

●ステップ3.費用の見積もり、資金計画

有料業務になる場合は、見積りを提示しますので、委任を 頂く場合は、委任状や業務契約を締結し、全ての問題を解 決できる様コーディネートやコンサルティングを行います。

専門家チームの選択と費用の見積もり、資金計画、委任
相続実務士の業務の中に、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家の選定という内容が含まれています。
夢相続では、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、不動産コンサルティング、ファイナンシャルプランナー等、資産に関する専門家と業務提携しています。状況に合わせて専門家チームを選定し、チームワークで業務をこなし、意思の疎通を図りながら成果を上げています。
相続コーディネートの目的の一つであり、特徴としては、ここですべての手続きを済ませることができるということです。相続のことであれば、相続人が自分で動き回り、あちこちに依頼したり、各専門家を探したりすることが必要ですが、その面倒な部分はコーディネーターが引き受けています。また、相続に特化した専門家ばかりなので、相続税の節税を目指すとともに、相続人にとって一番いい相続を提案します。
相続では、相続のストーリーを描き、専門家をまとめるコーディネーターがいることが成功のポイントになります。
相続の手続きが必要な場合、その手続きに関わる業務内容を明確にし、相続手続きに関わる専門家チームのメンバーを選定し、それぞれの費用の見積もりを出します。
費用の概算は、財産の評価により算出するようになります。
見積もりは相続コーディネートだけでなく、申告から登記までの全部を合わせて提示しますので、かかる費用の概算を認識して頂くことができます。こうした相続手続きの費用は、相続の資金計画の中に入れておくことが大切です。また、誰がどういう割合で負担をするかということも決めてもらうようにします。

<見積もり例>
・コーディネート費用・・・相続コーディネート法人
・申告費用・・・税理士法人
・登記費用・・・司法書士事務所
・測量・・・土地家屋調査士事務所
・鑑定費用・・・不動産鑑定士

●ステップ4.専門家の選択、委任、業務委託契約

費用の合意が得られたら、委任を頂き、契約を締結して、業務をスタートします。
業務契約の内容

※専門家を選ぶポイント
・相続の実績が多いか
・相続の成功実例をもっているか
・相続のストーリーが描けるか

●ステップ5.遺産分割協議と協議書の作成

遺言書の確認
被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書があるならば、最寄りの家庭裁判所に持っていき、遺言書の「検認」を受け、家庭裁判所で「開封」しなければなりません。但し、公正証書遺言書は家庭裁判所の手続きは不要です。
公正証書遺言以外の自筆遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書がない場合は、相続人の間で財産を分ける話し合いをし、財産の分割を決めていくようになります。

遺産分割協議と協議書の作成
被相続人の個々の財産を各相続人の所有とするためには、財産をどのような分け方をするかを決めて、遺産分割協議をし、遺産分割競技協議書を作成しなければなりません。
遺産の分割には決まった期限はありませんが、相続税の申告までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例が受けられないことがあり、そのころまでに分割しておいた方がいいでしょう。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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