夢相続コラム
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【価値ある相続を実現する】不動産の評価を下げて節税した実例3
2021/09/10
【価値ある相続を実現する】不動産の評価を下げて節税した実例3
農地の特例を利用して納税を減額した太田さん
□太田家のプロフィール・・・女系家族で婿養子は先に亡くなった
・相続人関係図
被相続人 祖父(農業)
相続人9人 祖母(農業)
長女(農業、両親と同居)
次女(故人、代襲相続人2人)
三女(主婦、結婚して父の土地に家を建てて住んでいる)
四女(会社員、結婚して他家へ嫁いでいる)
五女(主婦、結婚して他家へ嫁いでいる)
六女(会社員、結婚して他家へ嫁いでいる)
養子(長女の長男、公務員、祖父の土地に家を建てて住んでいる)
・六人姉妹
太田さんの母親は六人姉妹の長女です。長女は跡取りだと言われてきましたので、太田さんの父親は婿になる条件で大澤家に入ったのでした。その後、次女を初め母親の妹たち5人はそれぞれ嫁ぎ、太田家にも長男の太田さんと妹二人が生まれて平穏なをしていました。祖父母と両親と兄妹三人の7人家族ですが、昔ながらの農家の家なので、ゆったりしています。太田家は祖父母、父母ともに専業農家で、家の近くの畑や田を営農してきました。
ところが、太田さんの父は、40代の頃に亡くなってしまったのでした。祖父からすれば、長女が跡取りとはいうものの、婿が来て、これから世代交代というときに自分より先に亡くなってしまい、ほんとうにがっかりしたとのこと。
・内孫を養子に
男手の婿が亡くなってしまったことから、祖父は農家の跡継ぎに内孫の太田さんを養子にすることにしました。太田さんにも異論はなく、母親を助ける意味でも祖父の養子になったのです。祖父母はずっと農業をしてきましたが、ともに健康で、毎日近くの畑へ農作業に出かけていました。祖父は90歳を過ぎてからはさすがに今までのようにはいかなくなれましたが、とくに持病があったわけでもなく、最後まで健康で、97歳で亡くなりました。そのときに祖母は88歳、ともに長寿で支え合ったからこそ、祖父も長寿が全うできたといえます。
・相続人が9人
祖父の相続人は配偶者と6人の娘と養子の太田さんですが、次女が先に亡くなっており、代襲相続人が2人で、合わせて9人となりました。本来、相続の手続きを進めるのは配偶者である祖母か一番上の長女である太田さんの母親が適任ですが、二人とも相続の手続きはわからないとのこと。そこで養子である大澤さんが主になって進めるようになりました。
太田さんは相続税がどれくらいになるのかを知りたくて相談に来られました。また、相続人にどのように分ければいいかも相談したいとのことでした。
相続コーディネートのポイント
・ほとんど農地
太田家の財産は土地がほとんどですが、市街化の宅地は三女が住む土地と貸家している土地の2区画だけで、自宅と農地は全部調整区域です。自宅が広いのと農地の面積か広いので評価は高くなっていますが、一般に利用価値があるのは市街化の2区画だけ、しかも現金はたいしてありません。祖父は生命保険にも入っていなかったので、ほとんどが不動産の評価です。
・どう分けるのがいいか
不動産の評価だけで相続税を出してみると約400万円となりました。配偶者の税額軽減の特例と農地の納税猶予を利用すると納税はなしになります。
祖父の土地に住んでいる三女がその土地をもらうのは誰もが承知しているとのこと。また、嫁いだ叔母たちも農家の相続なので、特に財産を要求するつもりはないとは言われているものの、亡くなった二女の代襲相続人もあることなので、円満に進むように事前に話をして了解をもらいたいとの意向でした。また、祖父の相続が終わっても祖母がすでに88歳で、続いて相続の心配をすることになり、それもなんとかしたいとのこと。
・祖母の割合は少なくする
太田さんの考えを確認すると、相続人が多いので、相続税の額によっては、二次相続が楽に済むように祖母の取得する割合は減らしておきたいとのことと全員がいくらかは相続できるようにしたいとのことが希望だということでした。
そこで、祖母は自宅の不動産だけとし、貸家は母に、残りの土地と現金は大澤さんが取得し、他の相続人へは現金を相続する太田さんが代償金を支払うことにしました。土地のほとんどを太田さんが取得するのは、農業後継者になっており、高齢の祖母よりも現実な相続の仕方であると言えます。また、農地は納税猶予も利用できので、相続税の負担はありません。
・遺産分割協議書に印
方針が固まったところで、遺産分割協議書を作成し、相続人には、個々に印をもらうようにしました。公務員の太田さんが時間の都合をつけてのことなので、日にちはかかりましたが、事前に話をしてたこともあり、手続きは問題なく済ませることができました。
・祖母に遺言書を
今回の祖父の手続きのときに、太田さんは、祖母が取得するのは農家の自宅だけなので、もう分けるものはないことも、合わせて話をして了解を得ていました。そこで、祖母には公正証書遺言書を作成してもらい、養子である大澤さんに相続させると記載してもらっています。今回、手間がかかって大変だったことを生かしての対策で、安心しておられます。
価値はココ!
○財産の分け方を提案
財産の評価を出すとともに、財産の分け方のいくつかの案を提案、その中から一番無理の無いものを選択する
○二次相続の様子を想定する
配偶者の税額軽減の特例で無税にすることは理想だが、場合により、他の方法でもよい
○農地の納税猶予を選択する
農業従事者が農地を相続して、納税猶予を受けると節税になる
○二次相続のための公正証書遺言作成
祖母が取得した財産に関して公正証書遺言を作成しておく
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