夢相続コラム

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共感して寄り添い、解決する「相続実務士®」(1)

2022/01/28


共感して寄り添い、解決する「相続実務士®」(1)

相続ではふつうの家庭が深刻にもめる現実がある

私は平成のはじめから相続実務に携わり、いままでに1万4800人を超える方から相談を受けて、実務のサポートもしてきました。ご相談は多岐に渡り、100人100とおり、1つとして同じものはありませんが、ご相談の多くは、遺産分割のもめごとです。
親子や兄弟姉妹で会話ができないほどこじれてしまい、弁護士に依頼して調停や裁判をしているご家庭も少なくありません。また、相続は資産家だけの問題かというとそうではなく、もめるときは財産の多少に関係ないのです。相続ではふつうの家庭がもめているのです。

《相続のもめごとトップ3》をあげてみましょう。
(1)コミュニケーションがとれない
相続の話し合いができておらず、それぞれの主張が対立、平行線でまとまらない
一方的に話を進めたり、頭ごなしで聞く耳もたず、話し合いにならない

(2)財産を開示しない 
身近な相続人が財産を預かり、教えない、見せない、分けない
相続税の申告が不要だとうやむやとなり、不満のまま解決しない

(3)不動産が分けにくい
相続人が複数いるのに不動産は1ヶ所だと分けられない、共有だと問題も発生する
自宅も賃貸物件も1人の相続人が独占すると反発がある
同居していると当然相続できるという考えで温度差がある

相続対策の専門家がいない

相続でもめたり、困ることにならないためには、ご家族でコミュニケーションを取り、協力して生前に対策をしておく必要があると言えます。けれども相談に来られる方の多くは「どこに相談に行っていいかわからない」「相談窓口が見つからない」と言われます。これには専門家には職域の垣根があり、「相続対策」ができる専門家がいないことが要因になっているように感じます。
たとえば法律の専門家は「弁護士」で、もめごとの交渉や解決をしてもらえますが、法律が解決しようとすると感情的には解決できずに家族は絶縁になるのです。よって「弁護士」に依頼するのは得策とは言えないかもしれません。
税務の専門家は「税理士」ですが、相続税の申告が必要な人は亡くなった人の8%台で大部分が相続税の申告が不要。「税理士」依頼するまでもないということです。「税理士」の主業務は法人の決算や個人の確定申告ですので、一般の人には馴染みがないかもしれません。
他にも相続に関連する資格として、「司法書士」は不動産の相続登記などをする役割、「不動産鑑定士」は不動産の鑑定評価が主業務、「土地家屋調査士」は測量、分筆登記などが業務、「行政書士」は遺産分割協議書など書類作成、「宅建取引士」は不動産の仲介業務など、多くの資格がありますが、資格のある者ができる職域が決められているのです。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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