夢相続コラム
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取材コラム『女性セブン』「女性が得する相続」②-1 持ち家で得する
2018/12/20
妻に有利な改正
来年1月から相続のルールが大きく変わります。実に40年ぶりのことです。
その法改正の最大のポイントは、『遺された妻にとって有利なルールになった』ということでしょう。
相続は、被相続人(財産を遺した人)が亡くなる前から準備しておくことが、とても大切です。
特に今回の法改正では、女性が“いまから知っておくべきこと、やるべきこと”が増えました。
逆に、今から始めなければ、親族間でトラブルが起きたり、損をするケースもあります。
法定割合だと自宅の相続は大変
今回の法改正で新設された「配偶者居住権」を上手に活用すれば、妻の大きなメリットになります。
具体的な数字をあげてみましょう。たとえば、夫が8000万円相当の自宅と、4000万円の現金を残して亡くなり、
それを65才の妻と2人の子供が相続するケースで考えてみます。
妻が自宅を相続する場合、法定相続分から算出すると、子に3000万円ずつ、計6000万円の現金を渡さねばなりません。
しかし、現金は4000万円しかないため、自宅を売却して現金を作らざるを得ませんでした。
「配偶者居住権」は妻に有利
そんな時に役立つのが「配偶者居住権」です。
妻は「配偶者居住権」を選択すると、死ぬまで自宅に住み続けながら、預金の半分の2000万円を相続できます。
一方、子供2人は「所有権」の半分の2000万円ずつと預金1000万円ずつを相続することになります。
これで、両方ともにメリットが生まれます。
「配偶者居住権」で最後まで家に住み続けられる
今回の民法改正のポイントは配偶者、とりわけ〝妻〟の保護です。
生前や遺言書によって自宅を贈与受けたとしても、相続財産から除外されることになり、自宅以外の金融資産などを多く相続することができます。
または、贈与を受けていない場合であっても、夫の死後、妻は残された自宅に「配偶者居住権」を設定することで、
最後まで家に住み続けることができ、金融資産も相続することができます。
しかし、結婚年数の浅い後妻さんが配偶者居住権を使えると、自宅に住み続けながら、
多額の現金まで相続できるので、先妻の子供たちは理不尽な思いをするでしょう。
そのため、配偶者居住権は、婚姻期間が『20年以上』が条件となっています。
「居住権」か、「所有権」か
それでは、夫が亡くなった時、自宅については、いままでどおりに「所有権」を持ったほうがいいのでしょうか?
あたらしくできた「配偶者居住権」がいいのでしょうか?
たとえば、後妻の場合や実子でも折り合いの悪い場合に「配偶者居住権」を選択すれば妻に有利になります。
嫁姑問題で揉め事が絶えないなどの場合、夫の死をきっかけに息子夫婦に『出ていってくれ』と言われることはなきにしもあらずです。
そんな場合でも、居住権があれば妻が自宅に住み続ける権利が法的に保護されます。
選択肢が増えて複雑になった
一見、いい話ばかりの「配偶者居住権」ですが、いろいろな選択肢が増えて複雑になることは間違いありません。
個別事情により判断も変わるため、「配偶者居住権」を選択していい場合、そうでない場合が出てきます。
それはどういうことで判断するのか、どのような使い方をすれば得になるのかは、次回でご説明しましょう。
コラム執筆