夢相続コラム

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取材コラム『女性セブン』「女性が得する相続」③遺言書で得する

2018/12/25


 

小学館『女性セブン』「女性が得する相続」は、女性二人であさ8時半から取材に来られました。

最近は、「女性セブン」も芸能ニュースよりも年金などの経済的なニュースのほうが読まれているのだそうです。

今回の取材目的は、民法の改正がテーマですが、女性誌だけに、女性目線で紹介したいということです。

妻・母 女性が損しないような目線で紹介されています。介護、自宅、遺言、税金。7ページの特集です。

 

介護、自宅、遺言に分けて内容をご紹介します。

 

 

妻に有利な改正

来年1月から相続のルールが大きく変わります。実に40年ぶりのことです。

その法改正の最大のポイントは、『遺された妻にとって有利なルールになった』ということでしょう。

相続は、被相続人(財産を遺した人)が亡くなる前から準備しておくことが、とても大切です。

特に今回の法改正では、女性が  “いまから知っておくべきこと、やるべきこと”  が増えました。

逆に、今から始めなければ、親族間でトラブルが起きたり、損をするケースもあります。

 

 

自筆遺言書の作成が手軽に

今回の改正で最も多くの人にメリットがあるのは、

自筆の遺言書の作成が手軽になり、かつ法務局に遺言書を保管できるようになることです。

自筆証書遺言において、財産目録の作成様式が変わります。

たとえば財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを目録として添付したりできるようになります。

数が多い財産目録についても、これまでは全部を自筆で書く必要があったので、改正で労力が大幅に緩和されるようになります。

 

 

法務局で保管してもらえて検認も不要になる

作成した遺言書は、これまで自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、

見つからずに捨てられたり、偽造されるなどのケースがあり、問題になっていました。

今回、遺言書に関するもう1つの改正ポイントとして、法務局で遺言書を保管してもらえる制度も追加されました。

いままでは公証人役場で作る『公正証書遺言』が確実でしたが、費用が10万円前後かかり、

相続人以外の証人が2名必要とあって、決して手軽とはいえませんでした。

今後開始する法務局での遺言書の保管は数百円で済むとされるほか、

相続の際に家庭裁判所に”遺言書が確かにあった”ことを確認してもらう『検認』が不要になるなど、メリットが大きいといえます。

 

 

相続税節税には財産を減らすこと

財産が世代を超えて受け継がれるとき課される相続税はできれば抑えたいもの。そのためのポイントはいくつかあります。

まずは、「相続財産をできるだけ減らす」ことです。

少しでも多くの財産を遺したいと思う人が多いのですが、相続財産が増えれば、その分相続税も増えるため、節税対策を取ることも必要になります。

たとえば、仏壇やお墓など、生前に必要とわかっているものはあらかじめその人の現預金から買っておき、相続財産を減らすことも大切です。

しかも、仏壇やお墓は、相続税がかからない非課税財産です。

死後(相続開始後)に購入しても相続税が減らせるわけではないので、購入を検討しているなら、迷わず生前に買っておきましょう。

 

 

生命保険にも非課税枠がある

死亡保険金には、相続人1人あたり500万円までという非課税枠があります。

たとえば、妻と子供2人を遺して夫が亡くなった場合、相続人は妻と子供2人で合計3人。

相続人1人に付き500万円なので、合計1500万円まで非課税になります。

預金としてそのまま残していたら、税金が余計にかかることになります。

現役時代に加入した生命保険は60才で満期を迎えるものが多いのですが、

節税効果を考えると、還暦後であっても改めて加入しなおす価値があります。

分割して年金のように受け取るタイプ保険では節税効果が薄いため、一時金として一括で受け取れる死亡保険を選びましょう。

 

 

 

 

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