夢相続コラム
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取材コラム『週刊現代』③-1「遺産相続 得する、損する、ウソ、ホント」 夫が先に死んだほうが得、妻が先に死ぬと損
2019/01/10
週刊誌の相続特集が売れている
10月のはじめに週刊現代のF記者が「相続に関する民法改正」について取り上げるので、
取材協力してもらいたいと来られました。
「そうだ、相続しよう」の続編として、「遺産相続 得する、損する、ウソ、ホント」の特集です。
相続特集は毎回反響があり、何回も取り上げられています。
40年ぶりの相続に関する民法改正の施行が13日よりスタートします。
断片的な情報を鵜呑みにすると、いざという時に失敗してしまいます。
巷に流れる俗説は、どこまで本当なのか?
根源的な疑問を解決し、相続で失敗しないために情報を知っておきましょう。
民法の改正がスタートした
相続にかかわる民法改正は1月から順次施行されます。
ルールが変わることで、相続について基礎知識は必須になったと専門家からは指摘されています。
この民法改正で相続実務が変わることもあり、これまでのセオリーが一変する可能性もあるということです。
そうなると相続の基礎知識のあるなしで、残せる財産の額も大きく変わってくるでしょう。
今回の改正で「こう変わる」と噂されている内容には、ウソもホントもあるかもしれません。
何が正しいのか、どう備えるのが得なのか、知っておく必要がありそうです。
①夫が先に死んだほうが得、妻が先に死ぬと損
夫と妻、どちらが先に死ぬと得なのか?
その鍵は、新設された「配偶者居住権」にあります。
A男さんの財産は自宅5000万円と現金が5000万円の計1億円。
家族は妻と子どもが2人。
従来通りの方法では、妻に2分の1の5000万円が相続され、子どもにそれぞれ2500万円ずつが相続されます。
しかし、妻が5000万円の自宅を相続してしまえば、手元に現金が残らず、
住む家はあるが生活費が困窮してしまう懸念がありました。
そこで、今回「配偶者居住権」が新設されのです。
妻は自宅に2500万円分の居住権を設定し、子ども2人に所有権をそれぞれ1250万円分ずつ持たせることができます。
これにより、妻には住む家に加え、生活費となる2500万円の現金が残せるようになるというわけです。
妻は法定相続分の2分の1(上限1億6000万円)までは配偶者控除が受けられるから、
A男さんの妻に相続税はかからないのはこれまで通り。
しかし、居住権の設定のメリットは、その後にあります。
配偶者居住権は死後消滅しますから、A男さんの場合、妻が亡くなった後の2次相続で、子は課税を免れます。
妻が仮に現金2500万円を丸ごと残していたとしても、2人の子どもは、
基礎控除4200万円まで課税されないので無税となりますから、結果的にかなりお得になります。
要するに、居住権の設定で、課税対象となる財産を減らせるのです。
では逆に、A男さんより先に妻が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
自宅を所有している夫が妻に先立たれても、配偶者居住権は使えません。
自身の死後はその資産が一度に丸ごと子どもに相続されます。
妻が受けられる配偶者控除の特例を利用できず、また配偶者を介すことで二度使えた基礎控除も一度しか使えません。
A男さんが妻より先に亡くなった場合、相続税の総額は約315万円程度。
妻が先に亡くなった場合、子にかかる相続税は770万円の相続税がかかる計算です。
新制度を使うなら、「夫が先に死んだほうが得」は事実だと言えそうです。
遺産相続評論家から
財産を持つ夫よりも妻が先に亡くなると税金のメリットは受けられません。
そうしたことからも妻が夫よりも長生きするに限ると言えます。
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