夢相続コラム

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孫養子になるメリット・デメリット

2022/01/26


孫養子になるメリット・デメリット

孫養子による節税対策は王道

孫養子による節税対策は今や多くの方がとられる、一般的な節税対策となってきました。考え方は簡単であり、相続人が増えると相続税の税負担が軽くなるということです。財産が将来、孫に渡るのであれば、節税も出来る有効な対策といえます。今回は孫養子による節税対策のメリットデメリットや効果を紹介致します。

孫養子のメリット・デメリット

■メリット
・基礎控除額が増える
・適用税率が下がる
・生命保険金・死亡退職金の非課税枠が広がる
・不動産取得税、登録免許税がおさえられる

■デメリット
・他の相続人からすると相続資産が減るので、反感を買う恐れがある
・相続税額が2割加算される

孫養子による節税額の概算

被相続人には2.5億の資産があり、相続人は子が3人、このほかに孫を1人養子縁組する場合を考えてみます。
基礎控除額は1人相続人が増え600万円加算されます。計算過程を省くが、適用税率も30%から20%に引き下げられます。相続税は3,960万円から3,120万円に840万円減額になります。

不動産取得時に関する税金の違い

不動産を譲り受ける場合に、孫養子になる場合とそうでない場合で納税額に大きな差が出来ます。孫養子になる場合は相続となり、そうでない場合は法定相続人ではないので遺贈という扱いになります。それによる税率の違いは次になります。

相続(孫養子の場合) 登録免許税0.4% 不動産取得税無し
遺贈(法定相続人でない場合) 登録免許税2% 不動産取得税3%※

※土地の場合は1.5%
譲り受ける不動産が1億円の固定資産税評価額であれば約460万円の納税が加算されます。

公正証書遺言を書き直す必要は無い

以前、公正証書遺言についてのご質問がありました。既に公正証書遺言を作成済み、孫養子になる検討中だが、作成し直す必要はあるか、というものでした。公正証書遺言には「土地を孫○○に遺贈する」と記載されています。孫養子になると「土地を養子○○に相続する」が正確です。しかし効力は変わらないので、作り直す必要はありません。

孫養子に関するメリット等を紹介しました。節税効果がお分かりになっていただけたかと存じます。しかし安易に行うべきではなく、注意が必要です。特に他の相続人の方へのご配慮が必要になります。他の方からすると単純に財産が減ってしまうのです。相続発生後に養子の存在を知った方は、心穏やかな気持ちで遺産分割に臨むことは出来ないはずです。結果として争族に発展し、孫養子になる前より余計に費用が発生してしまう可能性もあります。
孫養子になるのは簡単ですが、メリットデメリットを把握のうえ、ご家族とも協議し、ご決断くださいませ。当社でご相談承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
相続のご相談は一人ひとりが異なります。どのようなケースでも対応できるよう、日々精進しております。
皆様の相続が幸せにつながるように、誠実に取り組んでまいります。

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