夢相続コラム
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相続対策の遺言書、贈与。子どもに残す家は?
2021/06/04
相続対策の遺言書、贈与。子どもに残す家は?
夫婦でも財産の把握ができていないご家庭が多いのが現状です。そのまま相続になると困るのは残された家族になります。まずは夫婦で、財産の棚卸をしてみましょう。全財産が把握できたら、争いを避けるための最善策となる遺言書を生前に書いてもらいましょう。
遺言書には、自分で書く『自筆証書遺言』と公証役場で作る『公正証書遺言』があります。
間違いのない遺言書は公正証書で
公正証書遺言の作成は、財産額によっては30万円前後かかる場合もありますが、〝要件を満たさずに遺言書が無効になった〟といったトラブルがなくなります。
財産目録をもとに、「誰に何をどのくらい相続させる」という意思を残すことが遺言書になります。
正しい書式で作成しなければ、遺言書は効力を持たないため、専門家の力を借りて、公正証書遺言を作るのが間違いがなく、安心だと言えます。
自筆証書
自筆証書遺言を作成する場合は、これまでは自宅で保管するしかなく、紛失や改ざんのリスクがありましたが、2020年7月から法務局で保管できるようになりました。
内容の不備などの確認はしてもらえないものの、家庭裁判所の検認(遺言書を確認してもらう手続き)が不要になったほか、パソコンでの作成や、代理人による作成も可能になりました。
財産目録として通帳や保険証券などのコピーを添付することもできるようになり、遺言書の作成は以前よりかなり手軽になっています。
生前贈与も対策
あらかじめ財産を分けておく「生前贈与」というやり方もあります。夫婦間で対策することもでき、夫が元気なうちから、夫から渡される毎月の生活費のうち、残った金額を自分口座に入れておくなど、 生前贈与は、年間110万円までなら非課税で、申告も不要です。前もって相続財産を減らすことで、相続税対策にもなります。
子供に家を残す?
相続といえば、子どもに「家」を残すのが親心だという方が多いことでしょう。それが親の責任だと考えの人は多いのですが、子供側の意思確認を忘れていることがあります。子供に財産を残すつもりでいても、家は年々老朽化して価値が下がりますし、所有しているだけで維持費もかかる。子供にとって負担にしかならないことも多いのです。
親の立場で考えるばかりでなく、子どもの考えも聞いてみることも相続対策の方向性を決めるヒントになります。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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