夢相続コラム
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【価値ある相続を実現する】節税して財産を残す実例4
2021/09/06
【価値ある相続を実現する】節税して財産を残す実例4
贈与税と見なされない申告にした勝山さん
□勝山家のプロフィール・・・預金は引き出した
・相続人関係図
被相続人 夫(定年後、無職)
相続人2人 妻(主婦)
長男(会社員、両親と同居)
・株の購入で財産形成
勝山さんの夫は、公務員として長く教職に就いてこられました。定年まで勤め上げ、晩年は悠々自適の生活を送る日々だったということです。公務員ということで質素な生活ではありましたが、株が好きだったことが、余裕がでれば株を購入するようなことを長年続けてきたお陰で、高度成長時代は株の価値もどんどん上昇し、思いの外、財産形成になったと自負してこられました。
大正15年生まれの夫は、70歳を過ぎてから体調を崩し、入退院を繰り返すようになりました。そんな生活が長くなった昨年、亡くなってしまったのです。
・自分で申告ができるか
夫の財産のうち不動産は自宅の土地と建物だけです。土地60坪と建物30坪の評価は約3600万円となります。預金残高は2800万円、株式は1000万円、生命保険は300万円で、非課税の範囲内です。
財産の合計額は7400万円となり、申告をしなければいけない金額です。しかし、小規模宅地の評価減の特例を利用すれば、相続税はかからない範囲になります。
相続人は配偶者である勝山さんと長男の二人です。勝山さん夫婦は、息子夫婦と同居していましたので、申告は仕事で忙しい長男に代わって長男の妻が任されることになりました。
長男の妻は、自分で申告ができるものなら済ませたいと税務署に出向いてみたものの、やはり自分の手には負えないと相談にこられ、依頼を受けることになりました。
相続コーディネートのポイント
・心配は引き出した預金
一番の心配は預金の事でした。夫が亡くなった日の預金の残高は約2800万円ですが、入院が長引くようになった頃から少しずつ証券を現金化し、預金を引き出しています。入院費用を支払う程度の現金であれば何ら問題はなく、不自然ではありませんが、勝山さんの話ではそれ以上だというのです。申告では過去3年に遡り贈与がないかをチェックするため、家族名義の預金口座も調査の対象とされます。
そこで勝山さんや子供名義の預金の全部を確認したところ、夫の口座から振り替えた現金は実に3400万円になることが判明したのです。これでは、調査をされたら隠しようがありません。
・贈与と見なされないために
亡くなった日の評価額が相続財産ですから、夫の預金残高は2800万円として申告するのが本来です。けれども、それでは入院中に引き出して妻や子供名義にした3400万円は贈与と見なされ、贈与税を課税されてしまいます。本来預金を移した翌年に贈与の申告をすべきですが、当然申告はしていません。贈与と見なされるよりは、相続財産とした方が税率が低いので、今回の申告では3400万円の勝山さんと長男名義の預金も夫の預金として申告しました。
・全財産を配偶者にして節税
夫の財産は小規模宅地の減額を適用したあと、1億800万円となります。これで法定分割とし、配偶者と子供が2分の1ずつとすると、どうしても子供の財産には相続税が課税され、80万円近くの相続税を払わなくてはなりません。ところが子供は一人で将来分割の争いが起きないことから、配偶者は1億6000万円までは無税という特例を利用し、相続税を0とすることにしました。よって、遺産分割協議書には、全ての財産を配偶者が取得し、子供が相続する財産はないとなっています。同じ一家のことなので、双方に納得の上です。日頃の不安もなくなり、相続税はかからず、長男の妻の責任が果たせたと喜んでおられます。
価値はココ!
○亡くなる直前に引き出した預金の扱い
預金の流れは全部調査されるので、直前に引き出したものも相続財産として申告しておくと調査で指摘されることもなく、贈与税もかからない
○全財産を配偶者にして節税
二次相続で揉める要素がないと判断できる場合は、配偶者の取得割合を増やして節税する相続税と固定資産税が下がる
畑の固定資産税評価を訂正したことで相続税と固定資産税の両方が下がった
○贈与は相続財産とする
過去の贈与で申告していない場合は、贈与税ではなく、相続財産とした方が税金が安い
弊社では様々なプランをご用意しております。
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