夢相続コラム

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親が亡くなって10年目に40代女性が直面。妹たちの反乱で家を追い出される!姉の独り勝ちは許されない相続の現実。

2018/11/30


私は相続対策のご提案とサポートをする会社を運営しており、

いままでに1万4,000人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。

相続は個々に事情が違うため、相続相談としてお会いして状況をお話頂くところからスタートします。

 

そんなご相談で意外と多いのが、相続発生から何年も経った後に、突然家族でもめてしまうというケースです。

それも実のきょうだいで、直に話ができないようになって絶縁するご家庭も多く見てきました。

 

最近の実例にもそうした内容があったので、ご紹介しましょう。

 

長女が直面した「妹たちの反乱」

今年の1月、姉妹で相談に来られた40代のFさんとIさん。

父親が亡くなってから10年ほど経っているが、三姉妹の長女で独身のYさんが実家に住んだままで、相続の手続きができていないと言います。

早くに母親が亡くなり、その後、同居する姉Yさんが父親の生活の面倒をみてくれたので、嫁いだふたりにとってはとても助かりました。

 

そんな姉には感謝しているものの、最近はその気持ちが薄れつつありますと言います。

本来は父親が亡くなった際、三姉妹には法定割合で3分の1ずつ相続する権利があるはずなのですが、

姉からは何の話もなく、姉の独り勝ちでは納得いかないということが原因です。

 

Fさんたちは父親の納骨が終わった頃、一度姉に話を持ち掛けてみたそうです。

しかし、姉は自分が家に住み続けると主張。さらに、父親のお金はなく、何を期待しているのかと諭されてしまったそうです。

姉のYさんからすれば、ずっと父の面倒を見てきた自分が家に住み続けるのは当たり前という想いがあったのでしょう。

それからは、FさんもIさんも姉が怒るのがいやで実家から足が遠のき、ほとんど会わない関係になりました。

とはいえ、いくら年数が経っても気持ちはすっきりしないまま。

そこで、自分たちが元気なうちに解決をしてしまいたいと決断し、サポートしてもらいたいということで私のところへ相談に来られたのでした。

 

彼女たちはなにを望んで、どうしたいの?」

今回のケースでは、父親の死からすでに10年以上が経過しているので、相続税申告はすでに時効となります。

税務署にも届け出は不要ですが、財産の分割、名義変えをするには、手続きが必要となります。

 

そこで、Yさんには、妹さん2人から具体的に手続きしたいと依頼があったことを伝えました。

このまま連絡がないと妹2人が弁護士に依頼して裁判所の調停をすることになります。

その場合はきょうだい絶縁になるためおすすめできず、自分たちで分け方を決めて不満が残らない方法をとることを、強くおすすめしました。

 

最初に手紙を送った際には、2ヵ月ほど音沙汰がなかったので、Fさんから通知をしてもらい、こちらからメールで内容も伝え、電話もしてみました。

すると、弁護士、家庭裁判所、調停、絶縁などのワードが響いたのか、ほどなくメールがきました。

「突然の妹たちからの連絡に正直困惑している状態です。曽根様に何をお伝えすれば良いのでしょうか?

私の中で相続=お金がかかるという認識があります。現在、一人で暮らしており、借金こそありませんが、余裕はまったくありません。

家を売却したいようですが、私は実家に住んでいますので、引っ越しの資金すらありません。

彼女たちは、何を望んでいてどうしたいのでしょうか?」

メールには、そう書いてありました。

 

姉からの返答の概略を伝えると、Fさんからもメールがきました。

「独身の姉が親の財産をひとり占めして分けないというなら、私や妹が独りになった時や、

自分たちの夫に何かあった時に財産分与に代わる経済的援助を約束してくれるのでしょうか?」。

さらに、「私の夫は、2年前に脳梗塞で倒れ、現在、麻痺などは快復して仕事もできていますが、原因となった心臓は治療が必要です。

妹の夫は、昨年、失業の危機があったようで、妹も頑張って色々乗り越えているのです」としたうえで、

「母は、50代で病気になり、60歳で亡くなっています。私達ももうその年齢まであとわずかです。

それぞれが元気で働ける今のうちに解決することを望みます。お互いの権利を尊重し結論を出し、

将来、誰かが困ったときに助け合える姉妹でいられるような形を期待しています」。そう、結んでありました。

 

ほどなく、姉のYさんに来て頂きました。Fさんの言いたいことは正論ですが、これを直接ぶつけると感情的なしこりになるため、

Fさんたちの不満ではなく、一般論として姉に伝わるように話をしました。

 

調停に持ち込めば、長女が負ける

父親の介護などYさんの貢献は明らかですが、それでも妹たちには父親の財産を受け取る権利があります。

父親の預金が残っていないのであれば、住んでいる父親の家を売って分ける方法が現実的だと説明をしました。

Yさんは、「ずっと家に住んでいた自分が妹たちに追い出されるのは理不尽だ」と言っていましたが、そもそも家は父親の財産。

ずっと住んできたからというのは理由にはならないのです。

調停に持ち込んでも同居の寄与分は認めてもらいにくく、結果は法定割合となってYさんに有利には働きません。

家は老朽化しますので、いずれ住み替えも必要です。総合的に考えると、いまがタイミングとしても最適です。

そう説明するとようやくYさんも腑に落ちたようで、ご理解を頂き、その場で売却の決断をされました。

 

実家の処分「節税スキーム」

家の処分をするにあたっては、税金が安く済むスキームを使いました。

具体的には、住んでいるYさんは「居住用財産の3,000万円控除の特例」があり、

利益の3,000万円までは課税されません。ところが住んでいない妹2人は特例が使えないので、

20%の税金(譲渡税14%、住民税6%)を払わなければなりません。

そこで提案したのは、Yさんが家を相続し、売却、費用(引越し、解体など)を支払った後、

残りの現金を3等分して、妹ふたりにそれぞれ支払う方法です。

譲渡税の分だけ手取りが多くなり、得策です。

 

Yさんの住む家の売却価格は2,000万円となりましたので、本来は400万円近い税金がかかるのですが、

特例を使うと税金なしで、まるまる2,000万円が手元に残ります。

引っ越し費用、仲介手数料、測量費用、荷物撤去費用などを差し引くと残りは1,800万円となり、これを3人で分けることができるのです。

この方法で合意が得られて現在、引っ越し、売却の準備に入っています。

 

三姉妹だけでは、感情的になり、責め合ってしまうため、なにも進まないことは容易に想像できます。

だからこそ、必要な専門家に依頼することで、方法を選択しながら、決断して進めることができるようになるのです。

調停で争って財産の分け方を決めるだけでは絶縁の道。

そうではなく、Fさん姉妹のように、今までのことには目をつぶり、いまある財産の分け方を前向きに決めていくことがお勧めです。

そのためにはなにより、過去に遡らず、本音をぶつけ合わず、恨みを残さないことが大事だと思います。

 

 

 

 

※この記事は「マネー現代」にて紹介されています。

 

マネー現代:争続! 父を献身介護した長女vs権利を主張する妹たち、勝つのは?

URL:  https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56709

 

 

 

◆コラム執筆

 

 

 

 

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