夢相続コラム

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【贈与】贈与するなら、不動産が現金の3倍もお得!(2)

2021/04/16


親から相続するとき 知っておきたい対策のポイント
5.【贈与】贈与するなら、不動産が現金の3倍もお得!(2)

相続時精算課税制度は節税にならない

相続時精算課税制度では、相続財産として合算する贈与財産(相続時精算課税適用財産)の価額は、贈与時の価額で計算されるため、相続時に実際にその財産の価額が上がっていれば結果的に節税となります。贈与財産が「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒であるならば、相続税の節税にはなりません。

賃貸物件を贈与してもらう

しかし、贈与財産の「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合でも、収益物件を贈与するならば、所得税、相続税の節税となります。
たとえば、親が賃貸アパートを所有している場合、家賃収入のうち必要経費や所得税などを差し引いた残りの現金は、毎年、貯まって相続財産となり、課税されます。ところが、賃貸アパートを子供に贈与すれば、その後の家賃収入は子供のものとなり、相続財産の増加を防ぐことになります。
子どもは相続税納税資金として蓄えることができます。賃貸事業は所得の分散効果があるため、子どもより親のほうがはるかに所得があるならば、親・子ともに所得税が減ることになります。

親の相続対策を進めるためのチェックポイント【贈与】

□親は生前贈与に理解がありそうだ
□親の相続まで待つより早くもらいたい
□親は金銭的な余裕がある
□親は納税用にお金を貯めている
□親は認知症にはなっていない

相続実務士のアドバイス【贈与】

・現金で贈与するよりは不動産にしてからのほうが効果的
・不動産で贈与する場合は賃貸事業をしたのちとする
・2500万円までは相続時精算課税制度を利用したほうが得策

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