夢相続コラム
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【相続法の改正】配偶者居住権の新設
2019/12/13
配偶者が住み続けられるように配慮された
配偶者居住権の新設
2020年4月1日(水)施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、
配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、
終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
注意点
・「配偶者居住権」は売却できない
・1人暮らしで売却して住み替える場合は、「所有権」を選択
・実子や先妻の子どもに家を残す場合は「配偶者居住権」を選択
・「配偶者居住権」の評価は高齢だと少なく、若いと多くなる
ポイント
所有権か、居住権か、慎重に選択したい
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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