夢相続コラム
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日テレ『スッキリ』で、森アナウンサーが相続に関する民法改正を解説!≪part1≫
2018/11/21
夢相続代表、遺産相続評論家 曽根惠子が番組に協力、コメントしました!
女性有利な改正になっているので、知っておきましょう!
11月21日(水)日テレ『スッキリ!!』にて、
相続に関する民法改正について、取り上げられ、森アナウンサーが解説しました。
介護に貢献した相続人以外、長男の妻などが「特別寄与料」を請求できるようになる
いままでは介護に貢献したとしても、長男の妻など嫁の立場では、財産を分けてもらうことはできず、
請求することはできても、他の相続人からは認められないことがほとんどでした。
それが遺産分割争いの要因の一部でしたが、これからは、相続人以外でも、介護に貢献した嫁などが、
相続人に対し「特別寄与料」を請求できるようになります。
遺産相続評論家 曽根惠子のアドバイス
「特別寄与料の請求権」ができたとしても、かえって感情的なトラブルになることも想定できます。
相続人と寄与した家族が円満に相続手続きをするためには、生前の介護に対するルール作りや情報共有が不可欠です。
一番問題が少ないのは、介護を受ける本人が自分の意思で遺言書に特別寄与料について書いておくことです。
相続人からの不満がでないように、生前に財産や分割の内容をオープンにし、家族でコミュニケーションを取っておきましょう。
その上で、遺言書もオープンにして、揉め事にならないような配慮をしておきましょう。
また、「特別寄与料」の算定の仕方などの詳細はこれから決まる予定ですが、いままでは介護の労力を金銭に換算していました。
そのため、家族で介護ノートを作成して、親の様子を伝えることを主として、介護にかかった労力や費用を記録、保存、情報共有されることも必要だと考えます。
配偶者に贈与された家は遺産から除外することができる
婚姻20年以上の配偶者であれば、自宅を生前贈与された場合、遺産扱いにならないために、相続税の節税もできます。
〈ケース〉
夫 死亡…【遺産】2000万円の自宅/4700万円の現金→総額6700万円
相続人…妻/子ども2人
〈この場合の相続税控除〉
今までの場合:
◇控除額は3000万円+(相続人の数×600万円)
→4800万円までは無税で相続可能
◇この控除額を超える1900万円分に課税される
→妻は配偶者控除があるため 子どもが1人47万5000円ずつ相続税負担
相続法改正後:
◇妻(婚姻生活が20年以上)が2000万円の自宅を生前贈与していた場合
→家は遺産扱いにならない
◇3人で相続する場合4800万円まで控除対象
→家以外の遺産、現金4700万円を相続しても相続税は0円になる
遺産相続評論家 曽根惠子のアドバイス
婚姻20年以上の配偶者ならば、2000万円以内であれば自宅の贈与を受けても贈与税はかかりません。
相続までに贈与を受けて夫が妻の名義をしておけば、相続税も節税することができます。
ただし、名義換えの費用が相続のときの5倍で、相続のときはかからない「不動産取得税」が課税されますので、
費用対効果を比較するようにしましょう。
TEL:03-5255-3388
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