夢相続コラム
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日テレ『スッキリ』で、森アナウンサーが相続に関する民法改正を解説!≪part2≫
2018/11/21
夢相続代表、遺産相続評論家 曽根惠子が番組に協力、コメントしました!
女性有利な改正になっているので、知っておきましょう!
11月21日(水)の日テレ『スッキリ!!』にて、
相続に関する民法改正について、取り上げられ、森アナウンサーが解説しました。
「配偶者居住権」が創設され、配偶者が家に住み続けられるようになる
夫が亡くなったあとの妻の暮らしに焦点を当てた点に注目が集まっています。
その目玉は「配偶者居住権」の新設です。
これまでは、以下のようなケースが多々ありました。
「妻と子ども1人を残して亡くなったAさんの遺産は自宅5000万円と現金5000万円の計1億円。
自宅5000万円を妻が相続すれば、現金の5000万円は子どもが相続することになる。
妻には住む家が残るが、現金はゼロ。そこで、泣く泣く自宅を売却することになる。」
これを解消するのが、配偶者居住権です。
妻が自宅に居住権を設定し、子どもは所有権を取得します。
これにより、前のケースでは、妻は自宅の2500万円の居住権を、子は2500万円の所有権をそれぞれ相続できます。
妻は自宅に住み続けることができるうえ、現金2500万円も相続できることになります。
「配偶者居住権」は若いほど多く、高齢ほど少なくなる
「配偶者居住権」の計算方法はこれから決まる予定ですが、
現在では、妻が65歳が「所有権」と「配偶者居住権」の価値が同等になると想定されています。
いずれにしても若いほど居住権の価値が多くなり、高齢になるほど低くなることは間違いありません。
遺産相続評論家 曽根惠子のアドバイス
「配偶者居住権」にする場合は、ずっとその家に済み続けることが前提になるため、
同居する相続人がいる場合や、先妻の子どもとの相続の場合などが想定されます。
しかし、家を売却する場合は、「配偶者居住権」は売却できないため、不利になります。
よって、ずっと家に住み続けて、次世代へその家を渡していく場合は、
「配偶者居住権」を選択することで、住み続けながら、金融資産も得ることができるようになります。
しかし、子どもとの同居がなく、コンパクトなマンションや高齢者住宅に住み替えをする場合は、家を売却することも必要になります。
そのため、配偶者は所有権を相続して、売ったお金が自分のものになるようにしておくことが安心です。
いずれにしても、個々のご家庭の状況により選択していくことになりますので、専門家のアドバイスを受けて判断されたほうがいいでしょう。
TEL:03-5255-3388
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◆コラム執筆