夢相続コラム
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相続のプロが教える相続最新事情 改正相続税法のポイント2
2017/08/01
平成27年1月1日、相続税が改正されました。
それまで4%程度だった相続税の課税件数の割合を増やすことを目的とした改正です。
これによって、これまで相続税がかからなかった方にも課税され、すでに相続税の課税対象だった方はさらに相続税が増えることになりました。
本記事では、主な改正について紹介していきましょう。
【相続税改正①】相続税の基礎控除額が下げられた
改正によって、相続税の基礎控除額が大幅に減らされました。
つまり、これまでと比べてより多くの方々に相続税の負担を求めるということです。
1億円の相続財産を配偶者と子供3人で相続する場合について考えてみましょう。
これまでは5000万円+法定相続人×1000万円で、9000万円が基礎控除となり、残りの1000万円に対して課税されていました。
しかし、改正により、3000万円+法定相続人×600万円で、5400万円が基礎控除となり、課税対象額は4600万円。
課税対象額が4倍以上になったのです。
財産が1億円もあるのは一部の人と思うかもしれません。
しかし大都市圏にマイホームを持ち、預貯金や退職金によりまとまった金額になれば、基礎控除額を超えてしまい課税対象となります。
【相続税改正②】最高税率が55%に引き上げられた
基礎控除額の引き下げと合わせて、相続税の最高税率はこれまでの50%から55%に引き上げられました。
さらに、6段階だった税率構造も8段階になりました。
2億円超~3億円以下と6億円超の財産をお持ちの方は、今までよりも5%も相続税が増えることになるのです。
「現金贈与は要注意」である理由
この改正により、各人が自分の相続税や資産継承について前向きに対策をしておかないと財産が残せない時代がやってきます。
そういうと、「現金贈与で対策しよう」と考える人も少なくないでしょう。
確かに一番簡単で、すぐにでもできる方法ではあります。
毎年、贈与税のかからない基礎控除の範囲で110万円ずつ贈与していけば、10年間で1100万円が贈与できます。
すなわち、贈与税も相続税も払うことなく財産を配偶者や子供に渡せるのです。
ところが、最近の税務調査は、現金と預貯金が主流です。
つまり評価が大きい不動産ではなく、名義預金や贈与の申告漏れを指摘されるケースが圧倒的に多くなっているのです。
それだけに現金・預貯金の扱いや贈与は慎重に行うようにしなければならないのです。
これからの節税対策は不動産対策がカギとなる
一方で、相続税の課税対象者は複数の不動産をお持ちの方が多いのが現状です。
不動産では千万単位、億単位の評価も珍しいことではありません。
けれども不動産は、評価の仕方、活用の仕方で相続税を大きく節税できる可能性も秘めています。
つまり、不安要素が残る現金よりも、不動産を活かして確実に節税をしたほうが相続を乗り切りやすいのです。
不動産は対策に取り組みやすく、効果も大きいからです。
さらに不動産の活用の仕方によっては、財産価値を高め次世代に継承させることも夢ではありません。
これからの相続税の節税対策は不動産を主流に考えるべきなのです。
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