夢相続コラム
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【相続の基礎知識】相続税の控除の対象
2017/08/07
相続税は、基本的にすべての財産が課税対象となりますが、一部控除の対象となるものがあります。
本コラムでは、相続の基礎知識として、具体的に何が相続税の控除の対象になるのかを解説します。
債務や葬式費用は差し引くことができる
まず、住宅ローンや事業用ローンなど、金融機関からの借入金が残っていれば、被相続人の債務として相続財産の価額から差し引けます。
同様に、葬儀費用も差し引けます。
葬儀費用とみなされるのは、お寺などへの支払い、葬儀社、タクシー会社などへの支払い、通夜、告別式に要した費用などです。
反対に、香典返しの費用や法要に要した費用、墓地や墓碑などの購入費用は、葬儀費用として差し引くことはできませんので、注意してください。
このほかに、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などのうち、まだ納めていなかったものや、亡くなった後に支払った入院費用などは、未払い金として差し引くことが可能です。
また、被相続人が賃貸経営をしていた場合、物件の敷金、保証金もいずれは返さなければならない預かり金なので、相続財産から差し引くことができます。
被相続人の所得税や消費税は差し引ける
被相続人に所得がある場合は、相続開始日の翌日から4カ月以内に、所得税・消費税の申告をしなければなりません。
たとえば賃貸事業をしている場合は、毎年3月に前年分の確定申告をしますが、相続の場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの収入につき準確定申告をすることになります。
亡くなる前の医療費は準確定申告で使用し、亡くなった後に払った医療費は相続の債務として差し引くようにしますが、同一生計親族なら相続人の確定申告でも使用できます。
この申告で納めることとなった所得税・消費税は、本来は被相続人が納めるべきものです。
債務として相続財産から差し引くことができます。
ポイントとしては、「債務や未払い金は控除できる」こと、「葬式費用には控除できるものとできないものがある」ことを覚えておけばいいでしょう。
また所得税・消費税の申告や準確定申告には期限がありますので、漏れなく進めるようにしましょう。
今回のキーワード 準確定申告
税金に関する申告手続きのことで、税務署で行う。日本では毎年3月に前年分の確定申告をするが、相続の場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの収入について、亡くなった日の翌日から4カ月以内に申告することになっている。
今回のポイント
・金融機関からの借入金は、控除の対象となる。 ・通夜、告別式に要した費用などの葬式費用も控除の対象となる。 ・本来は被相続人が納めるべき所得税や消費税も控除の対象となる。
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