夢相続コラム

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相続発生までに知っておきたい 遺産分割の方法5

2017/08/14


相続人が複数いるときは、だれがどの財産をいくらくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。

遺産の分配を「遺産分割」といいます。

 

本記事では、遺産分割の方法とその特徴についてご紹介します。

 

遺産分割の流れ

 

相続発生後、まず相続人と遺産内容を確定して、財産目録を作成します。

財産目録とは、財産と債務を記入した目録のことです。

これは、特に決まった書式があるわけではありません。

 

遺言書がある場合は遺言書に記載された事項が優先されますが、ない場合は、相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもかまいません。

必ずしも法定相続分(民法で定められた相続財産の分配のこと)どおりに分ける必要はありません。

 

遺産の分割には期限はありませんが、相続税の申告までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例などが受けられないため、そのころまでには分割しておいた方がいいでしょう。

 

遺産分割の方法は5つある

 

遺産を分割する方法としては次の5つがあります。

 

①現物分割

だれがどの財産を取るか決める方法です。

最も一般的といえるでしょう。

わかりやすい反面、相続分どおりに分配しにくいというデメリットもあります。

 

②代償分割

ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人たちに金銭(代償金)を支払う方法です。

相続人には資力が必要です。

 

③代物分割

ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人たちに金銭以外の物を渡す方法です。

譲渡益に対して所得税が課せられます。

 

④換価分割

相続財産をすべて売却し、その代金を分割する方法です。

公平な方法ではありますが、譲渡益に対して所得税が課せられます。

 

⑤共有分割

相続人全員で共有する方法です。土地などは共有にして持分(共有物全体に対する所有権の割合のこと)で分けます。

公平である反面、資産の自由度が低下するというデメリットもあります。

 

以上の方法を組み合わせることも可能です。

 

遺産分割には複数の方法があり、それぞれに特徴があります。

それぞれの特徴を理解した上で分割方法を選択し、申告までに分割を完了させることがポイントです。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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