夢相続コラム
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【相続の基礎知識】遺産の分割
2017/09/06
財産は、被相続人の死と同時に自動的に相続人に移転します。
しかしそのままでは、相続人たちは、相続財産全体を共有財産として所有しているにすぎません。
本記事では、遺産の分け方のルールについてご紹介します。
財産を分ける「遺産分割」の期限と書類のルール
相続人が複数いるときは、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。
この遺産の分配を「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいます。
遺産の分割には決まった期限はありませんが、相続税の申告までに決まらないと配偶者の税額軽減の特例などが受けられないため、その頃を目安として分割しておいたほうがいいでしょう。
遺産分割が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方には決まったルールはありませんが、後にもめ事を起こさないためにも、次の2点には注意が必要です。
① 相続人全員が名を連ねること
② 印鑑証明を受けた実印を押すこと
さらに、相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けた代理人が協議を行うことになります。
相続の割合は民法で決まっている
民法で定められた相続分を法定相続分といいます。
① 相続人が配偶者と子の場合→配偶者2分の1、子2分の1
② 相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
③ 相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続人が被相続人より前に死亡したり、相続権を失ったりした場合には子や孫が、本来相続人になるべきであった人の相続分をそのまま受け継ぎます。
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分を頭割りにします。
嫡出子と非嫡出子は同等です。
遺言書がない場合、遺産分割方法についての指定がない場合
遺言書がない場合、相続人全員が納得すれば、財産はどのように分けてもかまいません。つまり、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はないのです。
遺産を分割する具体的な方法には、次の3つがあります。
・現物分割……誰がどの財産を取得するか決める方法。最も一般的。
・代償分割……ある相続人が全財産を取得する代わりに、他の相続人たちに相続分相当の金銭を支払う方法。
・換価分割……相続財産を売却して、その代金を分割する方法。
以上の方法を組み合わせることも可能です。
また、遺産の共有、すなわち遺産を相続人全員で所有するという選択肢もありますが、上記のいずれかの方法で相続人ごとに分割を決めることが一般的です。
今回は、遺産分割の基本的なルールをご紹介しました。
遺産分割を期限までに行うことで、税額軽減の特例などを適用できる場合があります。
早い段階で遺産分割を行い、円満で、かつきちんと節税できる相続を実現しましょう。
今回のキーワード 相続税の申告
申告書の提出期限は、相続開始の日、つまり亡くなられた日の翌日から10カ月以内までで、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出する。申告期限を過ぎていても、税務署長の通知が届く前であれば、申告書を提出できる。
今回のポイント
・相続税の申告までに、話し合いによる遺産分割をしなければならない。
・遺産分割の割合を相続分といい、民法で定められている。
・遺産分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割がある。
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