夢相続コラム

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【相続の基礎知識】遺言書と遺留分

2017/09/07


相続では、遺言書は法定相続分より優先されます。
しかし実は、被相続人はまったく自由に相続分を指定できるわけではありません。
本記事では、遺言書と遺留分の関係について解説します。

 

遺言書がある場合はその内容を優先

 

遺言書で相続人を指定している場合は、指定相続となります。
これは、相続人が何人もいる場合、被相続人が遺言によって、特定の相続人、または全員の相続分を指定することができるという制度です。

 

被相続人が各人にどのように財産を与えたいかを考えるのは、当然の心理といえます。
遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、まったく自由ということになると、たとえば愛人や他人などに与えられてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。

 

こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
これが「遺留分」です。

 

遺留分が侵害されたら減殺請求で取り戻す

 

この遺留分が侵害されたとわかったときは、相手方に財産の取り戻しを請求します。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。

 

減殺の請求をするときは、文書で相手方に「減殺する」という意思表示だけをすればよいのです。
「遺留分の減殺請求」は法的に守られているため、相手がどうしても応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。
相続の開始から10年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効となり消滅してしまうので、確実に期限内に請求することが必要です。

 

遺留分は、被相続人の死後、遺族が生活に困らないために法律で定められています。
遺留分の減殺請求は、文書で行う必要があります。
遺留分の減殺請求権には1年の期限がありますので、請求する場合は速やかに行いましょう。

 

今回のキーワード 遺言書

自分の意思を生前に文書にしたもので、法律的に保護される。相続人の間に不和がある場合、内縁の妻や認知した子供がいる場合、世話になった他人に一部を分け与えたい場合など、遺言を残しておいたほうがよいケースも多い。

 

今回のポイント

・指定相続では、相続人を、遺言書で指定することができる。
・遺言書は法定相続分より効力があるので、遺言で自由に処分することができる。
・遺族が生活に困らないよう、遺留分が設定されている。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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