夢相続コラム
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【相続の基礎知識】不動産を売却して節税
2017/10/04
相続税は「現金」「一括」納付が原則ですが、不動産の場合は相続税額が大きくなり、納付が難しい場合もあります。
そんなときは、不動産を売却することも節税のひとつです。
本記事では、不動産の売却について解説します。
申告期限までの納税こそが一番の節税
相続税は申告期限までに現金納付が原則です。
納付が1日でも遅れると、延滞税がかかります。
期限を厳守して納付し、余分な税金がかからないようにすることも節税です。
しかし、相続税がかかるだけの財産を相続することは間違いないとしても、相続するのはすぐに納付できる流動資産ばかりではありません。
住んでいる自宅や、お店や会社が使用する事業用地のように、手放してしまうことができない不動産の場合はすぐに売ることができないため、納税資金の捻出の仕方が課題となります。
不動産の物納は、以前と比べて要件が非常に厳しくなりましたので、売却をして相続税を払う方が増えてきています。
不動産を売る場合もひと工夫で節税できる
相続で取得した不動産は長期所有の財産と見なされます。
取得原価は被相続人が取得した価額を引き継ぎますが、不明な場合は売却価格の5%となりますので、たいてい譲渡税の課税対象になります。
相続税を払うために売るのに譲渡税もかかるのでは負担が大きいため、相続税を払う分までは譲渡税がかからないよう優遇措置が認められます。
この特例により譲渡税の負担が軽減されますが、申告期限から3年以内とする制約がありますので、相続した不動産を売るなら3年以内が有利です。
相続税評価以下の売却価格となった場合、申告期限までに売却することで、時価=売却価格で申告できる可能性がありますので、相続税が安くなります。
今回は、不動産の売却について解説しました。
“相続した不動産の売却は3年以内に行う”と覚えておきましょう。
今回のキーワード 時価
相続財産の価額は、時価によるものとされている。 時価とは相続発生時においてそれぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額をいう。
今回のポイント
・売却価格を時価として申告できる。 ・不動産の物納は要件が非常に厳しくなったので、売却が増えている。 ・相続した不動産を売るなら3年以内が節税に有利。
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