夢相続コラム

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【相続用語集】法定相続人と法定相続分:相続人の範囲と取り分

2017/10/05


被相続人の死後、相続人に財産を相続します。

本記事では、財産を相続する相続人の範囲と、相続人の財産の取り分について解説します。

 

相続人は配偶者と血族

 

民法では、相続人になれる人を配偶者と血族に限定しています。

 

配偶者(亡くなった人の夫や妻)はどんなときでも相続人となりますが、籍を入れていない内縁関係の場合は相続人になれません。

 

一方、血族には範囲があり、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父や母など)、兄妹姉妹などに大きく分けられます。

つまり、被相続人(亡くなった人)のおじやおばなどは相続人にはなれません。

 

父母、兄弟姉妹の順に相続する

 

法律で定められた相続人(法定相続人)は、全員が公平に相続できるわけではありません。

誰が優先的に相続できるかが決められていて、上位の順位者がいる場合には、下位の血族に 相続権はありません。

 

順序としては、まず被相続人の子が法定相続人となります。

子が死亡しているときは孫が法定相続人となります(代襲相続人)。

子や孫がいない場合は、父や母が法定相続人となります。

父母が死亡しているときは祖父母が法定相続人となります。

 

父母や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続します。

兄弟姉妹が死亡しているときは、 甥、姪が法定相続人となります。

 

なお、養子縁組をしていれば実子と同じように相続の権利があります。

ただし、相続税の基礎控除の計算に入れることができる養子の数には制限があります。

 

 

 

 

民法で定められた相続分がある

 

相続手続きでは、相続人と遺産を確定して遺産を分けるようにしますが、民法では遺産の分割について原則を定めており、民法で定められた相続分を「法定相続分」といいます。

 

①相続人が配偶者と子の場合→配偶者2分の1、子2分の1

②相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合の法定相続分→配偶者3分の2、直系尊属3分の1

③相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合の法定相続分→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

相続人が複数いるときは、誰がどの財産をいくらくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。

遺言がある場合は優先しますが、ない場合は相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもよく、必ずしも「法定相続分」どおりに分ける必要はありません。

 

相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者の法定代理人もしくは家庭裁判所で選任された特別代理人が協議を行います。

 

相続人同士で遺産分割を協議

 

遺産分割には、現物分割、代償分割、代物分割、換価分割があり、以上の方法を組み合わせることも可能です。

 

また、遺産の共有、すなわち遺産を相続人全員で共有するという選択肢もあります。

遺産分割が確定した場合は、「遺産分割協議書」を作ります。

作り方には決まったルールはありません。

 

 

 

相続の基礎用語として、「法定相続人」と「法定相続分」を紹介しました。

相続が発生すると必ず耳にする言葉ですので、正確に理解しておきましょう。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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