夢相続コラム
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【相続用語集】承認と放棄:亡くなった人の借金を相続しない方法もある
2017/10/06
相続と聞くと、「財産を受け継ぎ、生活が豊かになる」というイメージを抱く方も多いでしょう。
しかし財産と一口に言っても、不動産や預貯金といったプラスの財産のみならず、借金やローンなどのマイナスの財産もあることを忘れてはいけません。
この事実を知ると、「プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は放棄することはできるのか?」と考えるのは自然なことです。
実は相続人は、3種類の相続方法の中から、自分に合ったものを選ぶことができるのです。
本記事では、3つの相続方法をご紹介します。
相続人が選択できる3つの方法
財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
相続は被相続人の財産の一切を引き継ぐことであり、マイナスの財産であっても受け入れなければなりません。
そうなると相続人の生活が脅かされる可能性も生じます。
そこで、相続人には相続が発生したときに、以下の3つの選択肢が与えられます。
①単純承認
一切の財産を相続する方法です。
ローンや借金などがあっても、すべて相続人が返済しなければいけません。
②限定承認
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きかった場合、相続人が自分の財産から借金などを返済する必要はありません。
③相続放棄
一切の財産を放棄して相続しない方法です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
家庭裁判所への届けが必要
限定承認、相続放棄を選択した場合は、相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
何もせずに3カ月を過ぎてしまうと、単純承認として扱われることになります。
なお、限定承認は相続放棄者を除く相続人の全員がそろって行わなければなりません。
今回は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法をご紹介しました。
何もアクションをしなければ単純承認とみなされますが、限定承認もしくは相続放棄を選ぶ場合には届出が必要であることに注意してください。
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