夢相続コラム
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【相続用語集】寄与分:貢献した分は相続する額が優遇される
2017/10/10
相続人で相続分を分ける際の基準として、法定相続分があります。
ただ、時と場合によっては、法定相続分どおりに分けると不公平な結果になることがあります。
本記事では、相続人が被相続人に貢献した分、相続分の優遇を受けることができる「寄与分」について解説します。
相続人の貢献度が加味される寄与分制度
寄与分制度は、共同相続人間の公平を図るためのものです。
相続人の中には被相続人と一緒に事業に精を出し、財産形成に貢献してきた人もいます。
こうした事情を考慮しないで法定相続分どおりで分けると、不公平な結果となります。
そこで、貢献してきた人に相続分以上の財産を取得させようとするのが寄与分制度というわけです。
対象となるのは、①被相続人の事業に関する労務の提供、②被相続人の事業に関する財産上の給付、③被相続人の療養看護等です。
被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献があったと認められれば、財産の価格から「寄与分」を別枠として相続し、残りを配分することになります。
寄与分を主張できる人の条件
なお、寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
相続放棄した者、相続欠格者や廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。
また、たとえば、妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与に当たりません。
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。
協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申し立ててその額を決めてもらうことになります。
今回は、被相続人に貢献した相続人に相続分以上の財産を取得させることができる寄与分制度についてご紹介しました。
寄与分は、相続人全員の協議で決定することになります。
それぞれが何に貢献したかを整理し、相続人全員が納得できるまで話し合うことが大切です。
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