夢相続コラム
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【相続用語集】養子:養子縁組をすると相続税は減らせる
2017/10/13
相続対策として、「養子縁組」は有効な策となります。
本記事では、なぜ養子縁組が相続対策になるのか、またそのルールについて紹介します。
養子縁組のメリットは3つ
相続の代表的な節税対策として「養子縁組をして相続人を増やす」というものがあります。
被相続人の孫や、子どもの配偶者を養子にするのが一般的です。
養子縁組をする代表的なメリットは以下の3つです。
①基礎控除額が大きくなるため
②生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増加するため
③税率を下げられるため
3つのメリットそれぞれについて紹介していきます。
養子縁組のメリット①基礎控除額が大きくなるため
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数であるため、法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額が600万円拡大します。
その分、課税される財産の価額を減らすことができるわけです。
ただし、相続税法では、基礎控除に入れることのできる養子の数は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までと定められています。
つまり、養子は何人いても構いませんが、基礎控除には制限があるということです。
養子縁組のメリット②生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増加するため
被相続人の死によって支払われる生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、50万円×法定相続人の数であるため、養子が増えることで、非課税枠も大きくなります。
養子縁組のメリット③税率が下げられるため
相続人が増えると、1人当たりの法定相続分も小さくなります。
相続税は累進課税のため、低い税率が適用されることにもつながります。
「養子縁組」が相続対策として有効である理由を3つ紹介しました。
法定相続人が増えることで基礎控除額を拡大できますが、それにもルールがあります。
ルールを確認した上で、生前対策のひとつとして覚えておいてください。
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