夢相続コラム

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【相続用語集】相続税の税額控除6種類を紹介

2017/11/02


相続税には以下の6種類の控除があり、適用すれば税額から控除されます。

まず押さえておいてほしいのが、配偶者の税額控除です。

それぞれについて解説します。

 

相続税には6種類の税額控除がある

 

1 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

 

①配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は、相続税がかからない。

②配偶者の取得額が法定相続分を超えていても、その額が1億6000万円以下なら、相続税はかからない。

 

2 未成年者控除

 

未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。

 

3 贈与税額控除

 

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されます。このような生前の贈与に対して、贈与税をすでに払っている場合は相続税から控除できます。

 

4 障害者控除

 

相続人が85歳未満の障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

 

5 相次相続控除

 

10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。

 

6 外国税額控除

 

外国でも相続税に当たる税金を納税する場合、その税金分を日本の税金から差し引くことができます。

 

これらの控除を使うには、相続税の申告期限までに遺産分割を終える必要があります。

 

相続税の税額控除について、配偶者控除、未成年者控除、贈与税額控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除の6種類を解説しました。

とはいえ、これは相続税の納税までに分割が完了していることが大前提です。

円満に話し合いを行い、これらの控除を活用できるようにすることが重要なのです。

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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