夢相続コラム
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【相続用語集】相続税の税額控除6種類を紹介
2017/11/02
相続税には以下の6種類の控除があり、適用すれば税額から控除されます。
まず押さえておいてほしいのが、配偶者の税額控除です。
それぞれについて解説します。
相続税には6種類の税額控除がある
1 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
①配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は、相続税がかからない。
②配偶者の取得額が法定相続分を超えていても、その額が1億6000万円以下なら、相続税はかからない。
2 未成年者控除
未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
3 贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されます。このような生前の贈与に対して、贈与税をすでに払っている場合は相続税から控除できます。
4 障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
5 相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。
6 外国税額控除
外国でも相続税に当たる税金を納税する場合、その税金分を日本の税金から差し引くことができます。
これらの控除を使うには、相続税の申告期限までに遺産分割を終える必要があります。
相続税の税額控除について、配偶者控除、未成年者控除、贈与税額控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除の6種類を解説しました。
とはいえ、これは相続税の納税までに分割が完了していることが大前提です。
円満に話し合いを行い、これらの控除を活用できるようにすることが重要なのです。
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