夢相続コラム
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相続発生後の手続き②相続税申告時のポイント
2017/07/12
前回の記事で、被相続人の死亡から相続税の申告・納税までの流れを解説しました。
今回の記事では、相続税の申告・納税について、押さえておくべきポイントを2つ解説します。
相続税申告・納税時のポイント①評価を下げて相続税を下げる
相続税の申告のためには、財産や借金のすべてについて詳しく評価する必要があります。
遺産総額が算出されることで、相続税の額を計算することができますが、現実には、相続人の間でどのように遺産を分けるかを決めたあと、各自が負担する相続税額を出していきます。
このとき作成するのが遺産分割協議書です。
相続の申告では“申告時に評価を下げる”ことで、相続税も下げることができます。
どういう財産の評価を下げることができるかというと、主なものは不動産です。
不動産のうち、土地の評価の仕方は1つではなく、いくつかの方法があります。
不動産自体も個々に状態が違うことから、1つひとつの評価や価値が違って当然といえます。
不動産の評価を下げ、相続税を下げるためのポイントは以下のとおりです。
・測量や分筆で土地の不整形を作り出す。
・大きい土地は広大地評価を利用する。
・土地の利用状況に合わせた評価をする。
その他にも特殊な事情があれば、それに合わせた特例などが使えるかどうか確認しましょう。
また、土地だけでなく、他の財産にも評価を下げる要因はいくつもあり、そうした減額の要素を1つだけでなく、2つ、3つと積み重ねていくことで、”申告時に評価を下げる“ことができ、必然的に、合法的に相続税を下げることができるのです。
相続税申告・納税時のポイント②名義変更の手続きを行う
それが済むとようやく相続税申告書の作成となりますが、それと並行して、納税資金の調達方法を検討していきます。
期限である10カ月目までには、被相続人の住所地の税務署に相続税申告書を提出し、同時に納税しなければなりません。
また、不動産の相続登記など財産の名義を変える手続きも行うことになります。
不動産の相続登記とは、不動産の相続に際して、不動産の名義を相続人に変更することです。
登記の手続きを放置しておくと、次の相続時にトラブルが起こることも考えられます。
不動産の他にも、株式や預貯金、自動車、電話などの名義変更が必要となります。
権利関係は常に明確にし、被相続人の死亡後すぐに手続きをスタートしておくことが望ましいのです。
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