夢相続コラム

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【相続税対策!土地活用で財産を残せ】不動産の活用で大きく節税する②

2019/04/09


【贈与】自宅を配偶者に贈与して節税する

配偶者の贈与の特例を利用して無理なく節税する

財産を所有するのは夫だけで、妻はいわゆる「専業主婦」の立場で家庭で夫や子供を支えてきたというご家庭は多いことでしょう。そうした妻の貢献があればこそ、夫は仕事に専念でき、財産を形成できたわけです。よって、相続になれば、配偶者の権利は保護されており、財産の半分の権利があります。

生前にも贈与の特例があり、婚姻20年以上の妻に居住用の不動産を贈与しても2000万円までは贈与税がかかりません。通常の贈与を組み合わせると2110万円までは贈与税がかからずに、妻は自宅である財産を受け取ることができます。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

は1円も減らすことはできません。むしろ、家族名義の預金も相続財産として増えることもあるかもしれません。


<特例を受けるための適用要件>
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
を引いた70%で評価をするようになります。

一番手軽に節税でき、相続税の対象外で確実

相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として相続税を課税されますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産とはならず、除外されます。
登記や取得税がかかりますが、なんら形は変わらずとも、贈与契約や名義変更の手続きをするだけで、一番手軽で確実に節税できることです。

贈与する土地と建物が2,110万円を超える場合は、評価に応じて持分を贈与するようにします。たとえば5,000万円の自宅であれば5分の2を妻名義にし、残る5分の3が夫となります。

そのようにして夫と妻の共有名義にしておくことで、将来、自宅を売却する場合、各人に3,000万円の特別控除が受けられますので、2人分を合わせて6,000万円の特別控除が認められることになり、譲渡税も節税できるようになります。


続きは、次のコラムにてご説明します。
更新をお楽しみに。

 

 

 

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