夢相続コラム
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【相続税対策!土地活用で財産を残せ】不動産の活用で大きく節税する⑧
2019/04/17
【法人】賃貸経営の会社をつくって資産増を回避する(賃貸管理会社)
賃貸事業を始めたら現金が増える
所有地に賃貸マンションを建てて、節税対策をするということは、大変な労力が必要となります。決断してから着工、完成まで1年から2年はかかるため、待望の賃貸マンションが完成すれば、やれやれと思いたいところです。
しかし、賃貸事業が順調に稼働し、家賃が入るようになると、今度は所得税がかかるようになります。節税対策をして財産評価を減らしたのはいいけれど、家賃収入として現金が入ってくることは、財産が増えることになります。そのままでは、賃貸マンションを建てた節税効果は確実にあるというものの、増える現金に対して相続税が課税されますので、それも防ぎたいところです。
不動産管理会社を作ると節税できる
そうした場合、現金が増えることを避けるために、不動産管理会社となる法人を作り、会社に家賃の一部を払うことで現金が増えることを防ぐ方法があります。自分以外の親族をその法人の株主や役員にして、配当や役員報酬を払うことで、納税資金を貯めることもできるようになり、自分の所得税は減らすことができるのです。
相続税や所得税は増税に向かっていますが、法人税の税率は個人の所得税の税率よりも低く設定されていることから、法人を活用するメリットが生まれるといえます。
サブリース方式と管理委託方式がある
この不動産会社を利用する方法には、自分の持っているアパート・マンション等を一括してその管理会社に貸し付ける方法(サブリース方式)と管理会社にそのアパート・マンション等の管理をまかせる方法(管理委託方式)とがあります。
「サブリース方式」とは、管理会社に自分のマンションを一括して貸し付け、その後、その管理会社が第三者に貸付けるという方法です。
「管理委託方式」とは、不動産管理会社に不動産の管理を任せて管理料を支払うという方法です。
所有方式もあるが節税効果は少ない
「所有方式」とは、土地は個人所有のままで、建物だけを会社が所有し、会社が建物オーナーとして第三者に賃貸する方式です。この場合は、建物を会社名義で建てるため、個人の借入はなくなりますので、節税対策とすれば、土地を同族会社に貸していることの減額のみで効果は少なくなります。
続きは、次のコラムにてご説明します。
更新をお楽しみに。
コラム執筆
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