夢相続コラム

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【相続税を減らす生前の不動産対策】「現金編」贈与するなら現金よりも不動産のほうが3倍お得

2019/08/02


【現金編】300万円は交遊費で使い果たした失敗例を教訓にしたい

●父親には相続税がかかる財産があった

Aさん(50代・女性)の父親は80歳。もうリタイヤしていますが、かつては自分で会社を経営していましたので、普通の会社員よりは財産が多く残りました。父親の財産は7000万円の自宅(土地280㎡6500万円 建物500万円)と預貯金・株式を合わせて9000万円もあることがわかりました。相続人は母親と妹の3人です。このままでは1720万円の相続税を払わなくてはならないと言われました。

●相続税の節税対策を勉強した

このままでは預金が減ってしまうためだとわかりましたので、セミナーなどに出かけて相続の勉強をしてみると、自宅に同居すれば相続税が安くなるとわかりました。2人暮らしの両親に話をすると、孫と一緒に住める上に相続税も減るというので、大賛成です。
そこで、Aさんは夫と娘を説得して同居を始めました。今まで住んでいた夫名義の家は貸家にして家賃も入るようになりました。両親と同居することで、母親だけでなく、Aさんにも小規模宅地等の特例が使えるようになりますので、相続税は750万円に減らすことができます。

●遺言書でもめない対策も必要

安易に母親に寄せると二次相続のときに相続税が増えて大変になるとも言われましたので、Aさんが同居の特例を使えるようにしておくことで安心感ができました。しかし、まだハードルがあるということもわかりました。相続税の申告までに遺産分割がまとまらないといけないのです。もめたら、特例が使えないというのです。
そのためには、節税だけでなく、遺言書を作成してもらうことがよいということでしたので、父親に相談の上、自宅はAさんが相続、預金を法定割合で分ける内容の遺言書を作成してもらいました。

●現金贈与をすすめられた

それでも、まだ、相続税が課税されるため、父親の財産を減らす必要がありました。そこで、妹の希望もあり、父親の現金を孫たちに贈与してもらおうと考えました。妹には娘2人と息子1人の3人の子供があり、大学生、高校生、中学生ですので、まだまだ教育資金がかかります。Aさんの子供は娘二人で1人は嫁ぎ、1人は同居していてアルバイトをしています。
教育資金贈与を利用するよりは、暦年贈与の方が自由度があることから、基礎控除を超える額にして申告をしておけば税務署に対しても問題がないと以前の顧問税理士からすすめられました。そこで、父親に相談をすると、1人300万円にしようとなり、快く、贈与をしてくれました。父親は1500万円の財産を減らすことができ、節税になります。申告をして1人18.5万円の贈与税を払いますが、281.5万円が手元に残りますので、10代、20代の孫にすれば、貴重な財産になるはずでした。

●300万円は1年足らずですっかりなくなった

ところが、Aさんの2人の娘は、自分の口座にまとまった現金が入ると、すっかり有頂天になってしまい、友人との飲食代やゲームなどの交遊費に使い始めました。贈与を受けた時点で本人のお金ですので、自由になるとはいえ、使い果たすのに1年もかからなかったとのこと。 そうしたことを聞いた父親も残念がり、その後の贈与は実現しませんでした。

【事例】”節税対策”と言えば売れる?!冷静に見極めないと危険。

Kさんの父親は、親から相続した複数の土地を持つ地主です。どの土地も最寄り駅から徒歩5分程度で、立地は悪くありません。すでに節税対策として、賃貸マンションを建てていますが、それでもまだ相続税がかかると予想されます。何か対策をしなくてはと考えているところに取引する銀行から、賃貸物件を購入しないかと紹介されました。
その物件は、高齢者住宅の土地・建物で、上場会社が運営して稼働しています。売り主は地元の法人で、築3年の物件を手放して、新たに取得したいとのこと。
銀行が勧める理由は、借入すれば節税になるためで、売買代金の9億円を全額借入するのは大変なので、所有地3億円を売って、残る6億円を融資すると言う内容。しかし、投資額が大きいので、決断してよいものかと、相談に来られました。

■対策するポイント■不動産を活用して価値ある財産を渡そう

◇現金贈与は間違うと税務調査の対象になりかねない

Aさんのように一般的な節税対策として多くの方が現金の贈与を実行されています。贈与税の基礎控除は年間110万円ですので、毎年、基礎控除の範囲内で少しずつ贈与を続けている方が多いのではないでしょうか。  しかし、現金贈与は方法を間違うと、相続のときには税務調査の対象となり、結局、否認されて相続財産になり、折角の気持ちが無駄になることもあるかもしれません。
それに、現金などの金融資産は額面どおりの時価で評価されます。1000万円の現金は、現在も将来も1000万円の価値だということです。大きな額の贈与をすると贈与税が課税される上、税務調査の可能性もあり、現金の贈与にはリスクもともないます。

◇現金の贈与よりも不動産でもらったほうが得

しかし、不動産の場合は、少し事情が違います。不動産は時価よりも低い路線価や固定資産税評価で評価されますので、より多くの価値分を贈与できるということです。土地は時価の8割程度の路線価となり、建物は固定資産税評価で建物価格の約4割となり、貸していればさらに7割になります。よって、現金で不動産を購入して賃貸すれば、買った価格の30%程度に下がるため、評価が下がった7割が節税になるのです。

 

 

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