夢相続コラム

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【贈与の実例】配偶者への贈与の特例を利用して無理なく節税した岩田さん

2017/11/07


課題 長男の嫁として献身的に務めた妻に負担をかけたくない

 

岩田さんの父親は農家の分家で、自宅のほかに隣接する農地を相続してきました。以前は畑として耕作してきましたが、宅地化が進み、農地を継続することが難しくなったため、父親の代で畑をやめて駐車場に切り替えました。一部の土地は道路拡幅などで買収されたため、父親は多額の現金を残していました。

 

数年前、父親が亡くなり、その後、母親も亡くなりましたので、長男の岩田さんと弟で財産を分けて相続しました。弟は、自宅を建てている土地と現金を相続し、両親と同居してきた岩田さんが実家と駐車場と現金を相続しています。

 

両親から相続した家は、築50年は過ぎていたため、岩田さんはいよいよ自分の代になったことから、妻の意見を取り入れた家に建て直しました。妻は長男の嫁として両親と同居し献身的に介護をしてくれ、岩田さんとしてはありがたいと心より感謝しています。

 

家が完成して落ち着いたこともあり、自分の相続のことも考えておきたいと、当社に相談に来られました。

 

ポイント①まずは特例の適用や評価方法を考える

 

岩田さんの財産を確認してみると、駐車場の面積が広く、周辺は住宅地であることから、広大地評価ができると判断しました。広大地の補正率は54%です。

 

また同居する妻が自宅を相続することで、小規模宅地等の特例も適用できます。

 

ポイント②配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用する

 

岩田さんの父親は、節税対策にはまったく理解を示してくれずに、借り入れをしてアパートを建てることなどはしてきませんでしたので、岩田さんも経験のない賃貸事業に取り組む決断はまだできないようです。しかし、節税対策はしておきたい財産額なのです。

 

そこで、無理なくできる方法として、配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用して節税することを提案しました。

 

岩田さん夫婦が結婚してすでに25年が経っていますので、土地と建物の両方の一部で合わせて2110万円分の評価割合で贈与し、岩田さんと妻の共有名義にしました。

 

この方法であれば、登記費用や取得税はかかりますが、手続きだけですぐに確実な節税になるため、無理なく決断することができます。

 

岩田さんもすぐに手続きをされ、妻にも喜んでもらえたとのことで、少し対策が進みました。今後は、現金の対策に取り組んでいただき、さらに節税できるように提案していきます。

 

配偶者控除のポイントは、

 

①形を変えることもなく、リスクもなく、登記手続きだけで節税できる。
②不動産は自分が住むための居住用不動産であること。
③贈与する2110 万円の評価は、正確にしておくこと(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)。
④贈与税がかからなくても、登録免許税・不動産取得税がかかる。

 

です。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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