夢相続コラム

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【購入の実例】自宅を賃貸併用住宅に建て替え貸家建付地の評価を利用した辻さんの事例

2017/11/13


CASE STUDY  辻さんの場合

 

課題 父親の財産を母親が相続その次が心配

 

昨年、辻さんの父親が亡くなり、母親と辻さんの2人で財産を相続することになりました。できるだけ節税をしたかったので、配偶者控除の特例を活かして母親に全財産を相続してもらうことで、納税は不要となり、ほっとしたところです。

けれども、そのままでは次の相続時にはいよいよ相続税を払わなくてはなりません。父親の相続の手続きに合わせて、どうしたらいいか、提案してほしいという依頼でした。

母親は父親から相続した財産のほかに、自分名義の預金もあり、まとまった金額になることがわかりました。また、自宅は築40年以上経っていますので、建て替えが必要な時期になっていました。ただし、母親も辻さんも大きな借り入れをしてまで節税対策をする決断はつかないということでしたので、無理のない提案をすることにしました。

ポイント 現金を建物に換える節税貸家建付地で評価減

 

自宅は老朽化が進み、耐震性にも不安があるため、この機会に建て替えの提案をしました。それも母親の預金を使って建てるようにします。

将来は辻さんが一人暮らしとなるため、広い部屋はいらないということでしたので、賃貸住宅を併用することにしました。家賃が入ることで資金的な余裕も生まれます。

また、賃貸住宅を建てたことにより、土地の3分の2は貸家建付地として評価できるようにもなります。さらに今まで月極駐車場だった土地についても、一部は賃貸住宅用の駐車場とし、貸家建付地評価をすることができ、節税につながりました。

母親と同居している辻さんは、小規模宅地等の特例の適用を受けられます。この特例については、その土地の利用状況によって適用できる評価減の割合が変わってきます。

今回は、居住用の宅地に適用できる80%の評価減と賃貸住宅用の宅地に適用できる50%の評価減を、組み合わせて計算するようにしました。

 

 

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