夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(16)もめない遺言書(4)

2021/02/24


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(16)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

相続人がいないと財産は国へ。貢献しても遺言書がないともらえない。

◇相続人がいない。メモ用紙に書いたメモが生かせる
Aさん(50代女性)家族は、母親のいとこのBさん(80代女性)が独身で子供いないため、いろいろとサポートをしてきました。Bさんの相続人である兄と姉もすでに亡くなり、一人暮らしになってからは母親とAさんが定期的に行って、病院に行くときや入院したときの保証人などを引き受けたり、家族のように接してきました。Bさんからは、Aさんとの養子縁組の話がありましたが、タイミングを逃したまま、Bさんが亡くなってしまいました。
Bさんには自宅と預金があり、自宅はいとこであるAさんの母親にあげるとハガキ大のメモ用紙に「家は○○さんに差し上げます」とし、日にちも署名も書いて、印鑑も押してあります。 遺言書の要件は満たしていますので、家庭裁判所の「検認」を受けて手続きをします。ところが、不動産以外の財産は遺言書には記載がありません。遺言書で手続きできるのは記載がある「家」だけで、記載がない預金については、相続させる人がないとして国のものになるのです。

◇「特別縁故者」の申請をして財産を受け取る
遺言書の記載のない預貯金については、家庭裁判所に「特別縁故者」の申請をする必要があります。亡くなる前に気がつけば金融資産も盛り込んだ遺言書にできたのにと、悔やまれるところですが、もう間に合いません。 司法書士に書類作成を依頼して、財産管理人の弁護士を選定し、次に「特別縁故者」の申し立てするという手順で、時間も費用もかなりかかります。
相続人がいないと財産が国のものになるというよりは、ご自分の意思を残して頂くよう、まわりが行動して、背中を押してあげることが 親切かと思います。 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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