夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(17)もめない遺言書(5)

2021/02/25


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(17)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

残される妻が不安なく自宅に住めるようにしておきたい

◇費用は出したのに自分の名義がない
Mさん(70代男性)は妻と長男(40代)家族(嫁と孫2人)と同居しています。自宅の土地はMさん名義ですが、建物が古くなって建て替えるときにそれまで賃貸住まいだった長男と相談し、二世帯住宅を建てて同居を始めました。 建築費は3000万円かかり、Mさんが自己資金で1000万円を負担し、長男は2000万円を銀行ローンで調達しました。
建物の登記は、お金を出した割合で、Mさん3分の1、長男3分の2とするのが本来です。ところが、融資元の銀行は、担保評価の都合で、建物の名義は長男だけによるようにという条件を出してきたのです。Мさんは致し方なく、銀行のいうとおりにしたため、建物は長男の単独名義になっているのです。

◇嫁と折り合いが悪い
Mさんも70代後半になり、自分が亡くなったあと妻が追い出されるのではないか?、長男が先に急死すると建物は嫁の名義になってしまい、妻が居づらいのではないか?と不安に思うようになり、相談に来られたのです。 二世帯住宅で同居していても、嫁は毎週のように自分の実家に行ってしまい、Mさん夫婦とは折り合いがよくありません。一緒に食事をすることもなく、配慮がありません。そうしたことから、どうも嫁のことが信用できないのです。

◇遺言書で妻への相続を決めておく
今後もそうした関係がよくなるとは思えないということで、なんとかしておきたいと言われます。そこで、Mさんが遺言書を作成し、「土地やその他の財産は妻に相続させる」としておくようにアドバイスしました。 これで妻の権利は保全されますので、建物の名義はなくても、無碍にはできません。また、建物の名義も所有するために、息子からMさんか妻に建物の一部を贈与してもらい、共有しておくことも考えていると言います。 いくつかの方法はあり、まずはМさんが遺言書を作られましたので、ほっとされたようです。

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