夢相続コラム
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【遺言書が必要な家庭事情】<再婚>先妻の子、後妻の子ともにあり不安がある井上さん
2021/12/02
【遺言書が必要な家庭事情】<再婚>先妻の子、後妻の子ともにあり不安がある井上さん
相続関係者
○井上さんのプロフィール・・・会社員、再婚、妻と3人の子
<家族関係図> 夫婦・再婚後にも子供1人
相続人予定者 妻・先妻の子2人 後妻の子1人 4人
先妻の子供を引き取り、再婚
井上さんは42歳のサラリーマンです。先妻とは離婚し、二人の子どもを自分が引き取り再婚しました。先妻と離婚に至った原因は、後妻の存在があったからで、少なからずゴタゴタがあり、子供にも寂しい思いをさせてしまいました。しかし、現在の妻との間にも子どもに恵まれ、いまは家族五人で仲良く暮らしています。
まだまだ若い井上さんですが「自分が事故などで亡くなってしまった場合、自分の思っていることを伝えるすべがない」と、遺言書の作成を思いつかれました。
「自分は父親なので当然だが、妻は、先妻の子どもも自分の子どもも分け隔てなく接してくれ、ありがたい」と再婚した妻にはとても感謝をしておられます。
仲よく暮らしていると言っても、井上さんから見れば、後妻と先妻の子どもとの間には、実の親子ではないことの“多少の遠慮”が見え隠れするようです。
いまは大きな問題も不安もないとは言うものの、「自分が先に死んだら、家族同士がうまく行かないのではないか。そうなったら、先妻の子どもを守る人がいなくなってしまう」と心配になり始めました。妻を信頼しているものの、自分が亡き後、先妻との子どもを追い出したり、冷遇するのではとの一抹の不安もよぎります。
なぜ遺言が必要か?
残される家族がこれまで通り仲よく暮らすことができるだろうか、そのために自分が用意しておけることはあるかと、井上さんは考えて行動されたのです。所有する主な財産は、家族と暮らすマンションと預金と生命保険です。どのよう相続してもらいたいかを決めるのが難題で、法定割合だと不安があり、最終的に落ち着いた結論は、「マンションや預金、生命保険について、妻と先妻の子どもが各三分の一ずつ相続して住み続けるが、時期を見てマンションは売却。換金して分けるようにする」という内容でした。
法定割合からは少しはずれますが、熟慮した結果で妻は理解してくれるはずです。また、遺言書を執行するときに子どもが未成年だった場合には後見人が必要となるため、自分の意思を理解してくれている実姉を後見人とし指定する内容を盛り込み、遺言書はできあがりました。
相続実務士から
あとから生まれた子供は母親が守ることができるが、先妻の子どもたちには頼れる親がいなくなる、そんなことに配慮した内容です。ここに至るまでに何度も、何度も原稿を書き直された井上さん。妻を想う気持ちと先妻の子どもを想う気持ちはどちらも等しく強いはず。だからこそ、遺言書であらためて言葉にすることは、複雑な心境だったのではないでしょうか。難しい選択だっただけに苦慮された様子が理解できます。
自分自身との葛藤があっただけに、正式な公正証書遺言ができたときの井上さんは、本当に安堵の表情をしておられました。こちらもほっと安堵したのでした。
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