夢相続コラム

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【コラム・遺言】財産の内容から<不動産>不動産は自宅だけ。長男を牽制する弟たち

2020/08/12


【コラム・遺言】財産の内容から<不動産>不動産は自宅だけ。長男を牽制する弟たち

●相続人関係図

遺言作成者 母親 坂本菊乃さん・93歳
推定相続人 長男(相談者)、次男、三男、四男

●家族と相続の状況

【母親は女手一つで4人の息子を育ててきた】
坂本慎一郎さんの母親は93歳です。父親は4人目の子供が生まれてすぐに戦死したため、その後は苦労をしながら母親が女手一つで4人の息子を育ててきました。長男の坂本さんをはじめ、3人の弟も苦学生ながら大学を出て、それぞれ一流企業に勤めてきましたので、母親はそのことを自慢にしてきました。
坂本さん家族が母親と同居する自宅は、祖父から母親が相続したもので、高級住宅街として定評があるところです。坂本さんをはじめ、弟たちもその家で生まれ育ったことから、皆同じように実家への愛着がありますが、同居しているのは坂本さん家族で、弟三人は近くに住宅を購入しています。

●遺言を作る理由

【同居してきた立場で家を相続したいが、弟から異論あり】
母親が90を過ぎるころから、弟たちから母親が亡くなったら家はどうするというは話があり、弟たちは坂本さんの自由にはさせないと言われたのです。ずっと同居してきた坂本さんにすれば、長男でもあり、母親の面倒を看てきているので、「自分が自宅を相続するのは当然」と考えています。
弟たちと財産分与で争うのは避けたいため、母親には遺言を書いてもらおうと考えました。遺言で「不動産は長男に相続させる」としておいてもらえれば、今までどおり住み続けられます。弟たちは預貯金を等分で相続できればいいという考えです。
母親の思いは、坂本家を継いで土地やお墓を守ってくれるものに相続させたいということですので、「同居する長男に自宅不動産を相続させる」という遺言は自然でした。
こうして母親が公証役場へ出向いて公正証書遺言ができあがりました。しかしまだ課題があります。母親の財産の大部分は自宅不動産ですので、それを坂本さんが一人で相続すると、弟たちが預貯金を等分に分けても遺留分を侵害してしまいます。現在の預貯金も母親の介護費用等でさらに減ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、遺言で不動産の所有を決めておいてもらえば、遺産分割協議ができずに売却換金して分けるような最悪の事態は避けられます。あとは弟たちが遺留分減殺請求をしてくることも想定して、母親だけでなく自分の現金も残しておきたいと考えています。

●遺言がないと困ること

・母親の財産の中で一番高いのが自宅の土地
・遺産分割がまとまらないと同居する自宅も共同財産になる
・自宅を売却して分けるとなると住むところがなくなる

●相続実務士のアドバイス

同居する自宅不動産は遺言で相続する人を指定することで手続きができる。遺言があれば遺留分は法定割合の半分になり、代償金で用意する現金も少なくできる。

●知って得する遺言のイロハ

遺言書があり遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の協力なしで手続きができる

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