夢相続コラム

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【遺言書があってももめる】収益不動産を母娘で共有したことで決裂した本田さん

2021/11/22


【遺言書があってももめる】収益不動産を母娘で共有したことで決裂した本田さん

相続関係者

○本田さんのプロフィール・・・会社員

被相続人 夫
相続人 妻(本人)、長女、次女、長男  4人

後継者がなく商売は廃業

本田さんの夫は都内で店舗を構えて、夫婦で商売をしていました。自分たちも定年を迎える年齢になった頃、2人の娘は嫁いでおり、長男も家業を継がず、デパート勤務をしていることから、廃業を決意しました。丁度そのころはバブル経済の最中、土地の有効利用が盛んに行われており、建築会社の営業マンが毎日のように通ってきていました。幸い、店舗の土地は立地に恵まれており、建てればいくらでも借りてはいるという話です。そこで、商売をやめても収入が入るのであればと思い、夫は店舗の土地70坪にビルを建てることを決意したということです。

等価交換で建物を取得

建てることを決意したことは、建築費の借入をしなくていいという話があったからです。普通のビルでも建てるには億単位になるので、とてもそんな蓄えはなく、不安があります。しかし建築会社の説明では、等価交換をすれば、土地を譲渡した分だけ建物が自分の名義になり、負債はかかえなくていいということを教えられました。。
そこで、本田さんの夫は等価交換し、土地は減りましたが、ビル1階に40坪のフロアと3階に住居を確保することができたのでした。1階の店舗はファーストフード店に貸すことができ、毎月家賃が入ってくるようになりました。土地が減ったとはいえ、負債がないことは大きな安心感となりました。

不動産を共有する遺言

夫は亡くなるまえに弁護士を通じて公正証書遺言を残しています。内容は、店舗は妻が半分、娘二人が4分の1ずつの共有とされています。長男には住んでいる自宅の土地を残しています。妻が亡くなったあとは店舗の母親の権利は長男に与え、姉弟3人で共有して家賃を分け合うようにすればいいというのが夫の考えでした。

相談に来られたときは、共有していくことは簡単ではないので、余計な問題を残さないために、個々の所有にするような遺産分割協議をした方がいいとアドバイスをしました。たとえば、所有するのは一人で他に代償金を払うか、代償金が用意できないときは店舗を売却して現金を分けた方がいいのではということです。弁護士が間に入って作った公正証書遺言ですが、共有させれば遺留分の問題はないという程度では片付きません。不動産があればどうしても法定割合どおりに公平にするには難しいことですが、将来にもめ事を残さない配慮も必要だと痛感しました。

問題になったポイント

・公正証書遺言で不動産を共有する内容が残されていた
・収益不動産は共有しても相続したいとなり、争いのもとになる

【実例からの教訓】
・不動産の共有は避ける
・代償金が払えるだけの現金の余裕も持てるようにする


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