夢相続コラム
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【相続相談事例】遺言実例【異母姉妹】同居している後妻の子に家を残したい根本さん
2022/05/09
【相続相談事例】遺言実例【異母姉妹】同居している後妻の子に家を残したい根本さん
■相続人関係図
遺言作成者 夫 根本さん 50代 会社役員
推定相続人 妻50代、妹40代
■家族と相続の状況〈後妻との子と同居、面倒を見てもらっている。〉
根本さんは先妻との間に二人の娘に恵まれましたが、子供たちが幼い頃、
病死してしまいました。その後、再婚したのちにも、娘に恵まれました。
娘は3人とも嫁ぎ、家を離れていましたが、4年前に後妻が体調を崩したころから、
娘の真由美が実家に戻って介護してくれるようになりました。
その後、後妻は亡くなってしまいましたが、娘が離婚し、孫を連れて根本姓に
もどってくれたため、根本さんは頼りにするようになりました。
根本さんにとっては3人とも娘は平等にしてきたと思っていましたが、
先妻の子の二人からは後妻の子をかわいがってきたという発言があり、
娘だけになるともめないかと不安に思いはじめました。
■遺言を作る理由〈面倒を見てもらった後妻の子に少し多めに財産を残してあげたい〉
根本さんの財産は自宅と隣接するアパート、預貯金です。3人の娘には財産も等分で
残したい気持ちはありますが、同居して妻亡き後も面倒を看てくれた真由美に自宅を相続させ、
祭司継承をしてもらいたいと思っています。そうなると残るはアパート1棟しかないため、
先妻の子二人にはそれを2分の1ずつ相続させるようにすれば遺留分に抵触することはありません。
自宅よりも少なくなりますが、それで遜色はないと考えました。
計算してもらうと小規模宅地等の特例を生かすと相続税はかからないため、
預貯金も家を継承する真由美に相続させるようにしました。
■遺言がないと困ること
・先妻の子を含め等分に相続権が発生してしまう
・相続させる財産を特定しておかないと、後妻の子に自宅を確実に残せない可能性がある
・遺産分割協議が必要となり、感情的な対立を招きかねない
■相続実務士からワンポイントアドバイス
・相続させる財産を明確にしておくことで、後妻の子に確実にご自宅を残すことが出来る
・先妻の子には遺留分に配慮した財産を指定することで遺留分減殺請求を未然に防ぐ
・当人同士の遺産分割協議では、感情的な対立を生んでしまうことが多い
相続実務士から
異母姉妹には長年の感情的な壁があり、相続も円満に手続きできない不安がある場合は、遺言書が必須です。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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