夢相続コラム
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【相続実例コラム】遺言を作り直し、家族円満に後から作ったものが有効に
2020/09/16
【相続実例コラム】遺言を作り直し、家族円満に後から作ったものが有効に
永井さんの母親は、90歳。高齢ですが、意思判断能力もしっかりしていて、年相応に元気です。実家には弟が母親と同居しています。弟は、60代半ばになりますが、会社の人間関係が原因で、引きこもってしまい、母親とほとんど口をききません。父親はすでに他界し、その際に、実家の土地、建物ともに母親2分の1、弟2分の1の持ち分で名義を書き換えています。
永井さんには心配事があります。弟は、引きこもりが始まる以前、母親名義の預貯金を母親から預かり、遺言書を母親に作らせています。通帳も遺言書も弟が預かったまま。永井さんは、その詳細を弟から明かしてもらえず、母親に聞いても「よく覚えていない」との返答なので、相続時に揉め事が起こるのではないかと心配し、事前に対策ができないかと、当社に足を運んでくださいました。
●解決へのアドバイス
もし、母親が弟に促されて遺言を作成し、その内容が弟に有利なものだったとしても、法的に無効とはなりません。しかし、永井さんや妹さんの心情を察すると、そのまま相続を迎え、遺言を執行するのは、良くないと考えました。そのため、もう一度遺言を作り直してみたらどうかと提案。遺言は後から作ったものが有効になります。永井さんの母親は、意思判断能力があるため、もう一度遺言を作るチャンスがあるので、遺言が作れます。しかし、弟を交えず、一方的に再作成するのでは、最初の遺言と同じことになり、争いが起こってしまいます。そのため、弟を含めて皆で相談することが大切だとお話しました。
提案当初は、弟とのコンタクトが取れず、遺言作成は難航していたようです。しかし、永井さんはあきらめず、弟に遺言の再作成をしようと働きかけ続けました。このことで、永井さん自身から弟に働きかけることが多くなったためか、次第に弟との距離が近くなり、もう一度、遺言作成になりました。今度は公正証書遺言で作成をします。
●公正証書で遺言をするメリット・デメリット
公正証書で遺言をするメリット
・改ざんされるリスクや紛失のリスクがない
・ 身体に障害や怪我があっても作成できる
・遺言者が亡くなった後行われる、裁判所の「検認」が不要になる
などです。いっぽうデメリットは
・手間と時間がかかる
・費用が発生する
・証人の確保が必要になる
などがあります。デメリットを考慮してもメリットの方が多い公正証書遺言をお勧めします。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
相続実務士
甲賀規子(こうが のりこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP® 宅地建物取引士
銀行・保険会社・不動産会社での実務経験を活かし、相続・不動産・ライフプランの相談に数多く対応しています。
執筆担当
吉井希宥美(よしい まゆみ)
相続実務士 宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士