夢相続コラム

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【相続の教科書】遺言書があってももめる2 建て替えたアパートの負債は誰が引き継ぐ?

2022/08/18


【相続の教科書】遺言書があってももめる2 建て替えたアパートの負債は誰が引き継ぐ?

 

◆Kさんのプロフィール

会社員

<相続人関係図>

被相続人 父親 母親は故人

相続人 長男(本人)・長女 2人

 

◆明らかに妹の相続分が多い

母親は父親が亡くなってからは一人暮らしをしていましたが、近くに住む妹が母親の面倒を見ていました。亡くなってからわかったことは、母親は公正証書遺言を残していたことです。Kさんにはアパートだけ、自宅と預貯金等の他の全部は妹に、という内容でした。アパートよりも自宅の方が広く評価も高いことは明らかであり、預貯金もあるため、割合でいうと妹が65%、Kさんが35%となります。それだけなら自宅を所有するKさんは収益があるアパートでいいと納得できるところでした。

 

◆建て替えたアパートの負債が問題、登記もできない

遺言が作成されたあと老朽化したアパートは建て替えており、建築費は銀行から借りています。その負債をどちらが相続するかが問題となりました。遺言書の文章では、負債も一切を妹が相続することになっており、銀行の連帯保証人も妹がなっています。さらには遺言書には古い建物の家屋番号が記載されており、建て替えた家屋番号とは違っており、司法書士の判断では遺言で登記はできず、妹の協力がないとKさんの名義にできません。妹は、Kさん名義するどころか、遺言で指定されていない財産については二人の共有財産になるのでアパートの建物は共有したいと言いだしました。建物が共有となると家賃も半分ずつと主張されるでしょうし、先々揉め事に発展すると予想されます。

 

 

◆負債は引き継ぎたくない

Kさんは負債を相続したくないという考えでしたが、アパートに関わる名義はKさんだけにしたほうが問題がないことを説明しました。負債のために相続する正味財産が少なくなる分は遺留分を請求することもできます。

こんなことになるならアパートは建て直さずに老朽化したまま、残してくれたほうがまだよかったとKさんは嘆いておられました。負債があったことは節税にはなったと言えますが、それよりも大きな課題が残った結果となりました。

 

◆問題になったポイント

・建物の家屋番号が違うので登記できない

・アパートの負債の相続人は明記されていない

・遺言に記載がない財産は遺産分割協議が必要

 

◆実例からの教訓

・状況の変化があれば遺言は作り直しておく

・不動産を共有することは避けた方が無難

・解釈が違う場合は、家庭裁判所の調停に

・遺留分を侵害されている場合は、侵害額請求をする

 

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