夢相続コラム
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【もめない遺言書】後妻と先妻の子がもめないように考えた山崎さん
2022/11/14
【もめない遺言書】後妻と先妻の子がもめないように考えた山崎さん
◆相続関係者
●遺言作成者 山崎健一さん・40代会社員
●推定相続人 配偶者(後妻)、長女、長男、再婚後の長女
◆家族と相続の状況〈先妻と離婚、子供は自分が引き取り、再婚した家族〉
山崎さんは40代のサラリーマンです。先妻とは離婚し、二人の子どもを自分が引き取り再婚しました。先妻と離婚に至った原因は、後妻の存在があったからで、少なからずゴタゴタがあり、子供にも寂しい思いをさせてしまいました。しかし、後妻との間にも子どもに恵まれ、いまは家族五人で仲良く暮らしています。
「自分は父親なので当然だが、妻は、先妻の子どもも自分の子どもも分け隔てなく接してくれ、ありがたい」と再婚した妻にはとても感謝をしています。
◆遺言を作る理由 〈自分がいなくなると後妻が先妻の子を冷遇しないか不安〉
まだまだ若い山崎さんですが、自分が事故などで亡くなってしまうと、思っていることを伝えるすべがないと家族が不安になるため、意思を遺しておきたいと考えました。
後妻を信頼しているものの、自分が亡き後、先妻の子どもを追い出したり、冷遇するのではとの一抹の不安もあります。いまは仲よく暮らしていますが、後妻と先妻の子どもとの間には、実の親子ではないため“多少の遠慮”が見え隠れするのです。
義理の親子は複雑で、一緒に仲良く暮らしてきた年月があったとしても決裂することもあります。一家の主軸である父親がいるときはまとまっていても亡くなってしまえば今までとは微妙に違ってしまうこともあるため、遺言によって財産分与を決めておくことで争いが防げるので、家族の不安もなくなると遺言書を作ることを決意しました。
山崎さんは、自分がいなくなると共同生活は難しくなることも想定し、マンションは売却、預金、生命保険とともに後妻と先妻の子どもで等分に分けるようにしました。法定割合からは少しはずれますが、熟慮した結果で後妻は理解してくれるはずです。
遺言書を執行するときに子どもが未成年だった場合には後見人が必要となるため、自分の意思を理解してくれている実姉を後見人とし指定する内容も盛り込み、遺言書はできあがりました。いざ遺言書を書くとなると思いの外、財産分与の決め方が難しく、かなり時間がかかりましたので、公正証書遺言ができたときは肩の荷が下りたようで安堵しました。
◆遺言がないと困ること
・先妻、後妻、後妻の子の立場の違いは状況が変わるとこじれることも想定される
・自分が亡くなると後妻が先妻の子を追い出さないとも限らない
・不動産の処分を遺言しておかないと分けられない不安がある
◆相続実務士からワンポイントアドバイス
遺言書は高齢になってから用意するということでは不慮の事態などに対応できない。
人間関係が複雑で不安がある場合は、早めに用意しておくことで安心できる。
◆知って得する遺言のイロハ
遺言書を執行するときに子どもが未成年だった場合には後見人が必要となる
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