夢相続コラム
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【相続相談コラム】母親も相続税を払う遺言書はどうする?
2019/12/18
Mさん(50代・女性)は、父親が亡くなったと、姉と二人で相談に来られました。
80代の母親はМさんと同居しています。Mさんは独身で、両親の面倒をみながら 仕事も続けてきました。
相続になったあと、父親が信託銀行で遺言書を作成していたことを知りました。 けれども遺言執行の費用は数百万円かかることもわかり、どうしたものかと 姉に勧められて、夢相続で相談してみようということになったようです。
最初に相続税の申告の有無を確認しました。父親の財産は、Мさんが同居して きた自宅で、1階はコンビニが入る貸店舗で、2階が自宅です。
2つ目は、以前、酒屋を営んでいた土地で、10世帯のマンションを建てて、 賃貸しており、他県には別荘も所有しています。不動産は3か所です。
預金、有価証券で4500万円、不動産を合わせると約2億円になります。 不動産が75%、現金等が25%という割合です。
基礎控除4800万円を超えていますので、相続税がかかり、申告が必要です。 相続税は約2800万円と試算されました。
こご問題なのが、信託銀行の遺言書です。父親の意思ではありますが、 「母親に9割、娘たちには現金を」という内容になっています。
このまま遺言を執行した場合、母親が1億6000万円を超えて相続する 財産については納税をしなければなりません。母親の納税は300万円程度だと 試算されますが、今回納税して取得した財産についても、また、二次相続でも
課税されるため、二重払いになります。
Mさんと姉は二次相続のことも考えて、いろいろと比較して選択したいという 気持ちだということですので、当社の相続コーディネートをお勧めしました。
もう1つの課題は姉妹で遺産分割の意見が違うということです。 Мさんは独身で、父親が将来を心配しており、日頃は「自宅とマンションは Mさんが引き継ぐように」と言っていたといいます。
しかし姉の意見は、不動産は1つずつにしたいということで、二次相続を考えると 母親を飛ばして子供が相続してもいいという意見でもあります。
姉もMさんも意見が平行線なので、誰かに間に入ってもらいたいと思っています。
信託銀行はそうしたアドバイスをしないと言われてしまい、毎年、確定申告を 依頼している税理士にも頼れない雰囲気だということです。
遺言書を執行せずに、相続人で遺産分割協議をすることはできるので、 そうした方法をお勧めしました。執行料を節約し、相続税の負担も軽くなる 方法をご提案するようにしていきます。
相続コーディネーターから
配偶者の特例を超える財産だとわかっている場合は、それを考慮した内容に しておくべきところ。税金の二重払いは避けるのが専門家の役割です。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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