夢相続コラム
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【相続相談事例】絶対に弟の元妻に資産を渡したくない!
2022/02/18
絶対に弟の元妻に資産を渡したくない!
貯めた資産を弟の元妻に渡しくない
「弟の元妻に資産をゼッタイ渡したくない!」相談者の第一声でした。
当社のコラムをご覧いただいたお客様からお電話で問い合わせがあり、その日の内にご来社いただきました。
相談者には配偶者や子はおらず、家族は弟だけです。弟には別れた妻と子供がおり、子供は別れた妻と一緒に暮らしています。
相談者は自分一人でも安心して老後まで過ごせるように、若い頃から一所懸命に働き、多くの資産を築きました。
ある日近所に住む弟が家に駆けこんできました。ビックリして事情を伺うと、妻からモラハラを受けており、もう限界ということでした。しばらく匿っていると、妻が相談者宅におしかけてきました。もちろん弟をかばいます。しかし元妻は相談者にも怒鳴ってきました。埒が明かないので警察を呼びなんとか引き下がっていきました。
その後法廷で争い、弟は無事に離婚が成立しました。
今から出来る対策を教えてほしい
しかし、相談者の相続人には弟しかおりません。弟には、別居している子供がいます。子供に恨みはないが、子供に資産がいくとおのずと資産は元妻に渡ってしまいます。
努力して稼いだ資産が元妻に渡ることを考えるとどうしても我慢が出来ません。今から出来る対策を教えてください、というのが相談内容です。
対策
(1)公正証書遺言を作成する
まずは公正証書遺言を相談者と弟の両人に作成していただきます。内容はどちらかが亡くなった場合、残った一方に資産を全て渡す、というものです。それに加えて、もし片方が亡くなっていた場合には、資産をすべて慈善団体に寄付をする、という予備的な遺言も記載します。このように予備的な遺言を加えておけばどちらかが亡くなっていた場合でも、資産は寄付するという遺言を残せます。
弟が亡くなった場合、子供には遺留分請求権があります。しかし相談者が亡くなった場合は、遺留分は兄弟姉妹には認められないので、資産は元妻に渡りません。
(2)相談者を受取人にした生命保険を契約する
弟が亡くなった場合、子供には遺留分請求権があります。もしその対策も希望ということであれば、生命保険を活用した遺留分対策があります。契約者、被保険者は弟、受取人は相談者にした生命保険を契約していただきます。保険金は遺留分に含めないので、残った資産にのみ遺留分が請求されます。ただし保険金額が資産の半分を超える場合は注意が必要です。資産の半分までという明確な法的根拠はありませんが、商習慣でそのようになっております。
ポイント
兄弟姉妹には遺留分は認められない
予備的な遺言を残すことにより、相続人が亡くなっていた場合でも対応できる
保険金は遺留分に含めないが、資産の半分以上を占める場合は注意が必要
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
相続実務士
住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
相続のご相談は一人ひとりが異なります。どのようなケースでも対応できるよう、日々精進しております。
皆様の相続が幸せにつながるように、誠実に取り組んでまいります。