夢相続コラム

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【もめない遺言書】父親の相続で揉めた兄姉に財産は渡さない高橋さん

2022/11/11


【もめない遺言書】父親の相続で揉めた兄姉に財産は渡さない高橋さん

 

◆相続関係者

●遺言作成者 高橋京子さん・次女 自営業 高橋悦子さん・三女 自営業

●推定相続人 兄姉妹

 

◆家族と相続の状況〈家事手伝いの次女、三女は会社を継ぐ兄、姉から冷遇されてきた〉

高橋さんは4人きょうだい、兄と姉は結婚して配偶者と子供がありますが、京子さんと悦子さんはともに独身です。母親を25年前に亡くしたため、家事を切り盛りする必要もあり、婚期を逃したとのこと。父親はもともと農家で、先代より多くの土地を相続しました。しかし、父親は農業より商才があったようで、若い頃より知人と鉄工所の共同経営を始め、ほどなく4つの会社を経営するようになりました。自分の土地に工場や会社事務所を建てて経営しており、それぞれが軌道に乗っています。

 

父親の会社には兄と姉が入社して実務を取り仕切っています。京子さんと悦子さんは姉と波長が合わず、経営には参加させてもらえませんでした。兄とは行き来がありましたが、姉とはずいぶん前より意思の疎通がはかれなくなっていたのです。

 

◆遺言を作る理由〈父親の相続で対立した兄、姉に自分の財産はやりたくない〉

決定的に決裂したのは、父親が亡くなったときです。姉が詳しい説明もせずにどんどん進めてしまい押し切ろうとしたため京子さんと悦子さんは不信感となり、姉に対し許し難い気持ちになりました。兄も姉側についたので、頼ることはできません。

 

こうしたときに相談できるコーディネーターと巡り会い、兄姉と遺産分割協議を終えることができました。結果、京子さんと悦子さんは父親の財産も相続することができました。そのお金で、二人で住めるマンションを共同で購入し、快適な生活がスタートしました。 相続手続きは一段落したのですが、京子さんと悦子さんはまだすっきりしないことがありました。二人はともに独身ですから、このまま何もしないと自分達の財産が兄姉やその子供たちのものになるのです。いままでの兄姉の言動は許し難い気持ちであり、今後は頼るつもりもない覚悟ができました。それだけに財産も1円もやりたくないのが本音です。

 

そこでどちらが先になっても残る一方が財産を相続できるよう遺言書を作りました。京子さんと悦子さんは、結婚は考えず今後も二人で支え合って生活するつもりです。遺言を作ることで兄姉とのしがらみから解放されて自由に生きることができそうです。

 

◆遺言がないと困ること

・父親の相続で争った兄、姉とまた遺産分割協議をしなくてはいけない

・許し難いと思った兄、姉に自分の財産を相続させることになる

・兄、姉には1円もやりたくないと思ったことが実現できない

 

◆相続実務士からワンポイントアドバイス

兄や姉が自分より先に亡くなったとしても子供がいれば代襲相続人となる。兄姉ともめてしまえばその子とも円満にいかないことがある。遺言があれば過去の話もぶり返さない。

 

◆知って得する遺言のイロハ

遺言では「寄付」も決めておくことができる

 

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