夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【遺言書が必要な家庭事情】<子供の思惑>跡継ぎの長男と嫁いだ娘の思惑が違う沢口さん

2021/12/14


【遺言書が必要な家庭事情】<子供の思惑>跡継ぎの長男と嫁いだ娘の思惑が違う沢口さん

相続関係者

○沢口さんのプロフィール・・・賃貸業
<家族関係図> 妻は既に故人、息子夫婦と同居
        相続人予定者 配偶者、長男、長女 3人

70歳になったので相続の準備をしておきたい

沢口さんは約3000坪の土地を持つ農家の長男として生まれました。昔は周辺もそうした農家ばかりでしたが、区画整理が始まってからは減歩されてしまい、また、土地を売ったこともあって、面積はうんと減ってしまいました。

けれどもいい場所に土地を所有しているおかげで、30年以上も前から歯科医院に貸しており、貸家も建てて貸してきました。また、10年前からは長男が所有地の一部を利用して大手コンビニエンスストアのフランチャイズに加盟して経営していますが、ここも駅に近い立地で、順調に運営できているようです。

沢口さんは、ずっと賃貸業で自分が契約をしたり、いろいろなことも判断をしたりしてきましたが、60歳をすぎた頃より、財産のことは少しずつ長男に任せるようにしたいと言ってきました。長男はコンビニ経営をしながら、相続対策の勉強もしているようで、セミナーや個別相談に行ってきたとのことで、次は一緒に行かないかと誘ってくれました。

いよいよ今年で70歳になること、妻を先に亡くしているため、相続税軽減の特例が使えないことから、本格的に相続の準備をしておきたいという気持があり、息子と一緒に相談にこられました。負債がないため相続税がかかり、節税対策も必要かと思えますが、どこも賃貸しており、すぐに取りかかれるところはありません。それよりも遺言の作成の方が先だとアドバイスをしました。

なぜ遺言が必要か?

沢口さんの考えは長女に貸家の一部、残りの自宅や貸店舗を長男に相続させたいようで、長女が20%、長男が80%の割合です。法定割合であれば兄妹が半分ずつですが、割合が違う理由を説得材料として意思表示をしておかなければ、納得できないでしょうし、分割協議がまとまらないこともありますので、そのための遺言書が必要だと言えます。

沢口さんは、残る兄妹の間がギクシャクしなくてもいいように財産分与を決めたことを公言してから、遺言にしたいとのこと。同席している長男は同意していますので、長女に話をする機会をもつようにしてもらいました。

相続実務士から

沢口さんの長男はできる対策はしておいてもらいたいと、一緒に相談にこられました。遺言書を作成したいという気持が固まり、原稿も作り、日程の打合せもしていましたが、長女にも知らせておきたいという気持で話をしたところ、長女からはその内容では少ないので、もっと土地をもらいたいと言ってきたとのこと。もともと自分からは動くタイプではなく、長女から強い口調で反論されて面倒になってしまった様子。遺言書の作成は、少し時間をおいてからにしたいとなりました。生前にこうした様子だと沢口さんの遺言がないまま亡くなってしまうとなると、長男、長女は等分の主張で引かない可能性もあり、揉めることは避けられないと想像できます。必要以上に争わないための基準となるものは残した方がいいと言えます。

そこで家族で話し合ってもらい、全員の不満がない分け方を決めて遺言書にするようにしました。沢口さんも話し合ってよかったと安堵されたのでした。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00