夢相続コラム
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【遺言書があってももめる】農家を残すための遺言には納得しなかった山田さん
2021/11/19
【遺言書があってももめる】農家を残すための遺言には納得しなかった山田さん
相続関係者
○山田さんのプロフィール・・・専業農家、独身
被相続人 祖父
相続人 祖母、父親、叔母4人、母親(養子)、本人(養子)8人
16代目の地主で農家の跡取り
山田家は400年続いた家柄の大地主さんで専業農家です。亡くなった祖父の財産の大部分が土地で、自宅とその周辺の調整区域の農地を所有されていました。山田さんは、先祖代々から継承する農地を守るのが跡取りの務めだという考えから、脳梗塞で倒れて無理のできない父を助けて、母とともに農業を続けておられます。
相続になる前に対策をするため、跡取りの山田さんと、同居する長男の嫁である母の2人は、祖父と養子縁組をしています。祖母と父の妹も合わせると相続人は8人になりました。
二次相続も考え祖母への財産はなし
祖父は公正証書遺言書を作成しており、不動産の一部を孫に、残りの不動産全部を跡継ぎの長男に、娘には現金とされていました。嫁に行った娘4人には長男からわずかな現金を払うようにという内容です。二次相続の争いも想定して敢えて配偶者にも財産はなしとしてありました。すべて、山田家の継承のためであり、農家で難題も続く本家の相続のあり方だという祖父の考えだったと思われます。孫の山田さんにとっても、相続になったからと言って自分の代で没落するわけにはいかないというのが心情でした。
遺留分の請求を起こされた
この遺言書で不動産の登記は完了し、父親と山田さん名義になり、土地は守れましたが、
遺言の中には不動産以外の財産の記載はありません。結局全ての財産を遺言だけで手続きすることができず、遺産分割協議も必要だということがわかりました。
後日、叔母4人から弁護士が代理となり、遺留分減殺請求を起こされました。遺言に記載された現金では少ないということで、倍の額を用意することで、3人とは遺産分割協議をすることができましたが、1人だけはそれでも納得せず、まとまりません。
結局は、申告期限に間に合わない状況になり、とりあえずは未分割で申告を済ませました。今後は弁護士と話し合いにより、折り合う条件を見つけていくことになり、それがまとまれば、修正申告をしなければなりません。
公正証書遺言が不動産だけの記載で仕上げられていることは、準備不足だったのかもしれませんが、そのため、揉め事が長引く要素を作ってしまったと思えます。
問題になったポイント
・公正証書遺言は不動産のみの記載で他の財産の記載はなかった
・公正証書遺言にない財産は遺産分割協議が必要だった
・遺留分に抵触する内容だった
・相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、未分割の申告をした
【実例からの教訓】
・公正証書遺言は全部の財産を記載しておく
・申告期限に間に合うように分割協議をまとめる
弊社では様々なプランをご用意しております。
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