夢相続コラム
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【相続実例コラム】遺言で、実家の土地を娘に託したYさん
2020/09/07
【相続実例コラム】遺言で、実家の土地を娘に託したYさん
Yさん(70代)の家族は妻と長女の3人暮らしですが、妻とは関係があまり良くありません。Yさんは、10年前くらいから体調を崩し、入退院を繰り返していますが、妻は仕事が忙しく、Yさんが望むような看病をしてくれませんでした。それが原因で、だんだんと仲が遠のいてしまったそうです。Yさんの財産は、自宅のマンションと貸駐車場です。貸駐車場は、Yさんの実家だった場所です。自宅はなくなっても、Yさんは、この土地にとても愛着を持っています。
●妻には実家の土地を渡したくない
Yさんは70代になって、自分にもしものことがあったとき、財産をどう分けようかと思うようになりました。10年間、病気と一緒に戦ってくれたのは長女でした。献身的に看護をしてくれた長女に、自分の思い出の土地を守ってもらいたいと思い、長女もそれを了承したそうです。
●遺言は自分の意思を伝えるためのベストなツール
普段は思っていることを伝えるのが苦手なYさんですが、自分の思いを実現するために、遺言を残しておきたいと考えました。遺言のことは知っていましたが、当社の「遺言セミナー」に参加し、遺言書を自分の言葉で表現する練習をしました。文章で綴るのは苦手なYさんでしたが、アドバイスを受けると、次第に実際に自分なりの表現で、「想い」を書き留めることができるようになりました。
●相続実務士のアドバイス
【遺言を残すなら「公正証書遺言」で】
Yさんにアドバイスしたのは、「公正証書遺言」で「想い」を後世に残すことです。遺言には3種類ありますが、「公正証書遺言」は、法律の専門家である公証人が遺言者の口述を聞き遺言書を作成するので、書式の不備などで無効になるリスクがもっとも低いものです。保管も確実で偽造される心配がなく、裁判所の「検認」という、確認作業が必要ないので、手間と時間も短縮できます。
【相続の関係者は証人になれない】
「公正証書遺言」の場合、証人が2人以上立ち会うことが必要になります。証人とは、遺言の内容が間違いないことを証明できる人のことです。未成年者や遺言を書く人の、妻、夫、子ども、そして子どもの妻または夫、遺言で何かをもらう人とその妻または夫、そして、両親や孫は証人になれません。今回は、相続実務士2名が、証人になることを依頼され、立ち会うことになりました。
お付き合いが長く続いているYさんの証人に、私たちがなったため、Yさんは、公証役場でもリラックスしながら遺言をされていました。また、私たち実務士も、そんな場面に立ち会え、この仕事の「やりがい」を感じることができました。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
コラム執筆
吉井 まゆみ
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士