夢相続コラム
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【相続事例】配偶者は既に他界、子もなし。中井さんの財産は弟と妹へ
2020/12/15
【相続事例】配偶者は既に他界、子もなし。中井さんの財産は弟と妹へ
相続データ
相続人 6人 配偶者なし・子なし 姉1人・弟2人・
妹の夫(故人・・・代襲相続人3人)
□プロフィール
中井さんのお兄さんは、子供に恵まれず、長年連れ添った妻にも先立たれたので、晩年は一人暮らしをしておられました。中井さんのお兄さんの財産は、親から相続した不動産があり、公道から公道の間に位置する長方形の土地です。面積は、約650坪、評価は約2億円になります。その中に自宅や貸地の住宅や貸家が建っており、もう一方の西側は、駐車場でふさがっているという地形で、真ん中の空き地を畑として利用していました。
遺言書を残した理由
中井さんのお兄さんの相続人は、親は既に亡くなっているので、兄弟となりますが、中井家の場合は複雑でした。三男は幼い頃、他家へ養子として行っているため、兄弟という感覚がありません。また長男、次男がいながら、中井さんの父親は長女の夫を婿養子として養子縁組をしているため、戸籍上の兄弟となります。その婿養子はすでに亡くなってしまったので、代襲相続人として子供三人が相続人となります。次男の自分と、姉と、養子縁組して他家の戸籍に入った弟の三人が、相続人ということでした。一番の心配は実弟ながら他家へ養子に入った弟で、戸籍の上では兄弟ながら、実生活では兄弟としてのつきあいはないので財産を分けるつもりはないもの、当人から要求されはしないかということでした。こうした人間関係から、中井さんのお兄さんは、中井さんに宛てて、遺言を書いていました。
遺言の内容と効果
その内容は、不動産は全て中井さんにその管理を任せ、相続させることと言う内容でした。中井さんはお兄さんの自宅のすぐ近くに住んでいるので、やはり適任です。また、養子に行った実弟には、財産は分けないと記されていました。妹に関する記載もありませんでした。
遺言の内容どおり、一人で財産を相続してもよかったのでしょうが、実の姉の立場を考え、2人でお兄さんの財産を分けることにしました。それもほぼ半々くらいの割合です。
何も分けないとした養子の弟にも、預金の中から現金を分けることにしました。ところが、実弟がそれでは少ないと不服を言ってきたのです。自筆の遺言書を見せると納得したようで、遺産分割はようやく解決しました。
中井さんのお兄さんの相続税は、2500万円と確定し、当初の税額より1400万円の節税ができました。ところが、通常の第1順位と第2順位の相続と違い、第3順位の兄弟だけだと、確定した税額に2割を加算することになっています。最終的には3050万円となりました。
相続税は銀行融資を受けて、一括納税をしたいところですが、銀行では融資はできないということで、とりあえずは延納手続きをしました。延納は申告時に手続きをして担保提供をすれば、返済が始まるのは1年後です。担保設定まで半年くらいの時間はあるので、その間に売却をしてしまえば、納税までの利息を払えばいいのです。そこで、一番無理のない方法として、中井さんとお姉さんで別々の接道から区画を取り、最小限の土地を売却することにしました。中井さんは、駐車場の一部とし、お姉さんは、畑の一部としました。ともに相続税及び諸費用が払える分だけとしました。中井さんは40坪、お姉さんは30坪の売却で、無事に相続税は納税することができました。
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